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あなたは保証人と連帯保証人の違いが分かりますか?

保証人と連帯保証人、よくドラマとかで
よく耳にはするけどいまいちよくわかってない人って結構いると思うんですよね。

そこで、私なりにこの二つの違いを簡単にですが、説明していきたいと思います。

まず、保証人の制度について触れていきたいと思います。保証人の制度は大きく分けて3つあります。

1.保証人は貸金業者(お金を貸した人)がいきなり保証人に対して請求をしてきた場合には,「まずは借主(お金を借りた人)に請求してください」と主張することができます(これを「催告の抗弁」といいます)

2. 借主が返済できる資力(土地など金銭以外も含みます)があるにもかかわらず返済を拒否した場合,保証人であれば借主に資力があることを理由に,貸金業者に対して借主の財産に強制執行をするように主張することができます(これを「検索の抗弁」といいます )

3. 保証人が複数いた場合、実際に借主に代わって返済を行なわなければならなくなっても、借金全額を保証するのではなく、保証人の頭数で割った金額だけを負担することで良いとされています。(これを「分別の利益」といいます)

例えば、1000万の借金に対して保証人が5人いたら、1人の保証人は200万を支払えば、残り800万について責任を負う必要はありません。

これらに対し、連帯保証人にはこのような制度はありません。つまり、連帯保証人は保証人よりずっと責任が重いです。

そのため現在では,保証人ではなく連帯保証人にすることで債権者(お金など貸した人)が債務(借金)を回収しやすくしています。

このように保証人と連帯保証人では雲泥の差なので、よくよく注意することが大切です。