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種子法廃止と種苗法改正について

こんにちはyutoのノートです

今回は日本の農業について、種や品種の法律について話していきたいと思います。

種子法廃止と種苗法改正をごっちゃにして考えている人がいると思うのですがこの2つは全くの別物です。

分けて考えないとよく理解できないので出来るだけわかりやすく説明します。

まず初めに、種子法とは何なのかについて説明していきたいと思います。

種子法とは?

種子法(主要農作物種子法)により、各都道府県は農業試験場でその土地に適した優良品種を競って開発、奨励品種としてその種子の増産し、今まで主要植物(米・大豆・麦・野菜以外)のタネを安定的に普及をさせる為に国で管理していた。

ですが国で管理するのではなく民間企業に任した事で2018年4月1日に種子法廃止になりました。

その為海外からの企業が参入しやすくなったことで一部の農家の方やヒッピーが騒いだわけです。

国はモンサントのような企業を入れやすく法改正したのですが、要は寡占化を進めたわけです。 

また、いつものごとく政府にとって都合の良いことはあまり報道しないですよね

種子法や種苗法を知るにあたって遺伝子組み換えやF1種も出てくるので是非ご覧下さい。


種苗法とは?

種苗法とは食物の新品種の創作に対する保護を定めた法律。
わかりやすく言えば作物の著作権を守るもので海外流出を防ぐものです。

タネを作った人の権利が保証される法律ということです。

では、種苗法改正でどのように変化するのか?

種苗法改正

種苗法改正とは簡単に言うと種子の自家採取禁止ということになります。

今までは、初めに買ったタネを植えて実を出すまでの一連の流れの後にその農作物からタネを採取して同じ季節になるとそのタネを植えると言うサイクルで成り立っていましたが種苗法改正によりそれができなくなります。

種まき

栽培

収穫←農作物・種子

登録品種の収穫時に出た種子を次の栽培時に勝手に使用すると罰則の対象になるということです。
10年以下の懲役又は1000万円以下の罰

勘違いしやすいのが登録品種のみなので在来種や一般品種は例外です。
ホームセンターなどで買った種で家庭菜園するくらいなら何も問題ありません。

ですが毎年登録品種が増えてきていることにより今まで登録品種を扱い、自家栽培していた農家さんの負担が大きくなりますよね。

その為賛否がわかれているのだと思います。

まとめ

種苗法改正はとても複雑なのでざっくりとした解説になりましたが自家栽培がダメなのは登録されてる品種のみで育成者権が認められているものです。

賛否両論ありますが私個人の意見としては反対です。
みなさんはどうでしょうか?

今回のコロナの影響で色々見えてきました。
国は本気で個人経営や小規模企業を潰しにかかってますよね。

みんなで日本のタネを守りましょう。

種苗会社や農家さんがこれからの希望です!

ここまで読んで頂きありがとうございました!

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