エレベーター機械室を物置にしてはダメです
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エレベーターの機械室はエレベーターに関係のない物を置く事はできません。他の設備の機器や配管類も一切設けてはいけません。
建築基準法はもちろん定期検査報告の項目に”要是正”と管轄行政庁に報告される事になります。
エレベーターに緊急の不具合が発生した場合、迅速な対応がこれではできません。1分1秒を争う大きな人身事故の場合、エレベーター保守担当の対応遅延が管理者、所有者に大きな責任を伴うリスクを負うことになります。
エレベーター保守会社の技術担当、営業担当もきっちり伝えるべき事、要請するべき内容は明確に説明責任を果たすべきです。
双方、お互いのリスク回避にどうか前向きに向き合いましょう。
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