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「事業成長担保権」活用の融資制度法案提出へ

今年度の通常国会へ金融庁による「事業性融資推進法案」(仮称)が
提出されることになりました。

この法案が狙っていることは、
企業の成長期待度に「事業成長担保権」を設定し、融資を受けることを可能にするというものです。


「事業成長担保権」とは

従来では、融資を受けるにあたり、不動産を中心とした【有形資産】に
個別に担保権が設定されてきました。

いくつかの金融機関では、
欧米のように技術力や知財などの無形財産を担保として評価し融資をする
ことは行っていたようですが、
いまひとつ盛り上がりに欠けていたように思います。

しかし、この新法案が可決されると、知的財産権・のれん・将来キャッシュフローなど有形無形問わず企業の【総財産】が担保の対象となります。

つまり、有形資産の価値に重きをおいた融資から
事業の将来性を見込んでの融資も可能になってくるわけです。

現状において価値のある有形資産を持っている企業だけでなく
土地や不動産などを持たないベンチャーやスタートアップ企業にとって
大変心強い制度ですね。

(「事業成長担保権」の詳細は金融庁による資料をご覧ください。)

政府主導の下で新たな融資スキームが確立されれば
特に研究開発型の中小、ベンチャー、スタートアップ企業などにおいては
特許・意匠・商標などの知財や、ノウハウ、開発力などの無形資産に
「事業成長担保権」を設定することで融資を受け、
より大きな開発プロジェクトに移行できることも可能になるでしょう。
この法案には大いに期待したいところです。


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