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懲戒解雇と通常解雇の違い


懲戒解雇と解雇は、どちらも労働契約を一方的に解約する処分ですが、その性質や手続きに違いがあります。

懲戒解雇

懲戒解雇は、従業員の重大な非違行為を理由に行う解雇です。懲戒解雇は、労働者の権利を制限する処分であるため、法令で定められた手続きを踏んで行う必要があります。
懲戒解雇の対象となる非違行為としては、以下のようなものが挙げられます。

懲戒解雇の具体的な事例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 業務上横領

業務上横領とは、業務上取り扱う金銭や物品を、業務上の目的とは異なる目的で自分のものにすることです。業務上横領は、会社の財産を損害する重大な非違行為に該当するため、懲戒解雇の対象となる可能性があります。

例えば、営業担当者が顧客から預かった代金を着服した場合、懲戒解雇の対象となる可能性があります。

  • 重大なセクハラやパワハラ

セクハラやパワハラは、会社の秩序を乱す重大な非違行為に該当するため、懲戒解雇の対象となる可能性があります。

例えば、上司が部下に対してセクハラを行った場合、懲戒解雇の対象となる可能性があります。

  • 会社の機密情報の漏洩

会社の機密情報とは、会社の営業上の秘密やノウハウなどの情報です。会社の機密情報を漏洩することは、会社の利益を損害する重大な非違行為に該当するため、懲戒解雇の対象となる可能性があります。

例えば、営業担当者が顧客情報や商品情報を社外に漏洩した場合、懲戒解雇の対象となる可能性があります。

  • 会社の財産の損壊

会社の財産とは、会社の建物や設備、機材などのことです。会社の財産を故意に損壊することは、会社の利益を損害する重大な非違行為に該当するため、懲戒解雇の対象となる可能性があります。

例えば、従業員が会社のパソコンを故意に壊した場合、懲戒解雇の対象となる可能性があります。

  • 会社の秩序を乱す行為

会社の秩序を乱す行為とは、会社の就業規則や社内規則に違反する行為のことです。会社の秩序を乱す行為は、会社の秩序を維持する上で重大な問題となるため、懲戒解雇の対象となる可能性があります。

例えば、従業員が職場で暴力を振るった場合、懲戒解雇の対象となる可能性があります。

懲戒解雇は、会社が従業員の非違行為を戒めるとともに、企業秩序を維持するために行われる重要な処分です。懲戒解雇を行う場合は、事実関係を正確に把握し、適正な手続きを踏むことが重要です。

解雇

一方、解雇は、従業員の債務不履行を理由に行う解雇です。解雇は、労働者の権利を制限する処分であるため、法令で定められた手続きを踏んで行う必要があります。
解雇の対象となる債務不履行としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 業務命令に従わない

  • 正当な理由なく無断欠勤・遅刻・早退を繰り返す

  • 仕事の成績が著しく悪い

  • 会社の秩序を乱す行為をする


◆懲戒解雇と解雇の違いを、以下の表にまとめます。

懲戒解雇と解雇のどちらが適切であるかは、個々の事案によって異なります。懲戒解雇を行う場合は、従業員の行為が重大な非違行為に該当するかどうか、また、懲戒解雇を行うための手続きを適正に踏んでいるかどうかを慎重に検討する必要があります。

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