<ステップ02>提案期 会社とはどう交渉するのか?             ~<知っておきたい個人事業主に関する基礎知識(個人事業主という働き方の特徴・その4)>~

<今まで当たり前だった勤務管理も対象外>

労働基準法などの労働法は労働者に適用される法律です。個人事業主は、労働者ではありませんので、労働基準法などの労働法規の適用はされません。

そのため今までサラリーマン時代には当たり前だった勤務管理も対象外になります。

サラリーマン時代のようにタイムカードを押したり、勤怠システムに入退社時間をインプットしたりするようなことはありません。

勤務管理の対象外になりますので、時間外(残業)とか休日出勤(休出)という概念は個人事業主にはありませんので、残業手当も休日出勤手当も当然支払われません。

年次有給休暇も休憩も適用外です。個人事業主として働く際には、このあたりの意識転換もしなければなりません。

以下の表に以上のことをまとめてみましたのでご覧ください。

次回は、社会保険・労働保険などの違いについて解説させていただきます。
(その5に続きます)



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