社会保険労務士 石田 隆利

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社会保険労務士 石田 隆利

リライエグループ代表 |田舎の採用と人材育成はお任せ |社長の右腕見つけます |社会保険労務士 開業10年 |成長を求め続ける男 |学生時代はクラスに一人いる太った子 |船井総研等で全国開催講師も |国家資格10種保持 |糖質制限&1日1食 |従業員研修がウリです!

最近の記事

全国版の雑誌に掲載された方法を紹介

月刊プロパートナー2020年8月号に 掲載していただきました! 今までも何回か掲載いただいたことはありますが 今回は5ページにもわたるインタビュー記事で登場。 開業当初には、夢のまた夢ぐらいのできごと。 そんな開業当時の自分から 「どうやったら掲載してもらえるのですか?」 と質問をされるだろうと想像するので、 ご興味ある方に向けて経験談から振り返ってみます。 偉そうに書くので、気に入らない方は ここから先、読まないようお願いします(笑) 取材される人ってどんな人?も

    • 社労士が不思議に感じた【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】

      新型コロナウイルス感染症休業支援金・給付金、ご存知でしょうか? 大雑把に説明すると、コロナによる休業で会社からの休業手当が支給されなかった場合に、平均賃金の80%が支給されるというもの。 ただ、社会保険労務士という専門家として、制度内容は分かりましたが目的が分からない。 制度の内容とはというのも、発表されている内容として ・7月10日~郵送受付開始(窓口はない、ハローワーク受付なし) ・休業手当が支払われたら返還(後日でも) ・労働者本人申請で、会社が申請でもOK ・

      • コロナで給料減、、社会保険料はどうすれば?

        新型コロナウイルス感染症による営業自粛などで、給料は雇用調整助成金などで補えたけど、社会保険料が高い。。。給料が減ったのに社会保険料は減らないので、支払いが大変。。。 というお悩みの経営者さんも多いと思います。 ちょうど今は定時決定(算定基礎)の時期ではありますが、それでも変更になるまでが長いのも事実。 給与額に大きな変更があった場合の随時改定(月額変更)で変更しようと思っても、固定的な賃金の変動が必要なためダメ。。。等により決定・改定されます。 そんな場合の対策として

        • 社長時間が取れない理由とは

          社長時間、1日に何時間ありますか? そもそも社長時間とは、社長しか出来ない、社長がすべき仕事をしている時間のことです。 例えば、新人さんや外注、AIでも出来る作業を社長がしている会社さん。意外と多いです。 これではもったいない。 組織(会社)には、それぞれの役職に、それぞれの役割があります。 全員が同じ役割をしていては、うまく機能しません。 それは野球でもサッカーでも同じことです。 野球で全員がピッチャーをしたり、サッカーで全員がキーパーをしたりしてゲームが成り立つ

        全国版の雑誌に掲載された方法を紹介