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社労士が不思議に感じた【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】

新型コロナウイルス感染症休業支援金・給付金、ご存知でしょうか?
大雑把に説明すると、コロナによる休業で会社からの休業手当が支給されなかった場合に、平均賃金の80%が支給されるというもの。

ただ、社会保険労務士という専門家として、制度内容は分かりましたが目的が分からない。

制度の内容とは

というのも、発表されている内容として
・7月10日~郵送受付開始(窓口はない、ハローワーク受付なし)
・休業手当が支払われたら返還(後日でも) 
・労働者本人申請で、会社が申請でもOK 
・会社の証明なくてもOK(その場合、調査後に支給)
・休業手当が「0」の場合のみ対象(差額申請も出来ない)
・育児、介護休業給付とは併給調整。高年齢雇用継続給付は併給OK

どういう場合に申請すればいいのでしょう。。
そもそも休業手当の支払いがない=法律違反のはず。
なのに会社が証明?証明なければ調査??

そして、差額がないというのは会社に不満が生じないのか。
気になる点だらけですが、内容から当事務所で申請代行をすることはなさそうな感じですね。

詳細については

とはいえ、何か申請する理由がある方もいらっしゃるかもなので、詳細のリンクを貼っておきます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

今後の動向が、気になる制度です。


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