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コロナで給料減、、社会保険料はどうすれば?

新型コロナウイルス感染症による営業自粛などで、給料は雇用調整助成金などで補えたけど、社会保険料が高い。。。給料が減ったのに社会保険料は減らないので、支払いが大変。。。

というお悩みの経営者さんも多いと思います。
ちょうど今は定時決定(算定基礎)の時期ではありますが、それでも変更になるまでが長いのも事実。

給与額に大きな変更があった場合の随時改定(月額変更)で変更しようと思っても、固定的な賃金の変動が必要なためダメ。。。等により決定・改定されます。

そんな場合の対策として、新型コロナウイルス感染症の影響で休業した被保険者で、休業により給与が著しく下がり、一定条件に該当する場合は給与が下がった翌月から変更できる特例が設けられました!

一定条件とは、以下のすべてに該当する場合です。

・コロナによる休業により、4月~7月までに給与が著しく低下した月がある
・著しく給与が低下した月に支払われた給与額が、対象者の標準報酬月額に比べて2等級以上下がっている
・対象者が書面により同意している

申請は特例用の月額変更届と申立書を、管轄年金事務所に届出し完了ですが、不安な場合はお近くの社会保険労務士に相談いただくと確実です。

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