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リハスワーク・リハスファーム利用までの流れ

こんにちは!
就労継続支援B型事業所「リハス」公式アカウントです。

「リハス」が展開する就労継続支援B型事業所は、

モノづくりモデル:リハスワーク
農福連携モデル:リハスファーム

の2つのモデルがあります。

ただ利用までの流れはどちらも共通していますので、今回は一連の流れをご紹介いたします!

***


概要

リハスワーク、リハスファームはともに就労継続支援B型事業所です。
就労継続支援B型事業所は「障害福祉サービス」と呼ばれる国が定めたサービスの1つになります。

リハスワーク、リハスファームを「利用したい!」となった際にすぐに利用が出来るわけではありません。利用契約に至るまでの流れがあります。

ここでは4つのステップに分けて、リハスワーク、リハスファーム利用までの流れをご紹介していきます!


①サービス利用に関するお問合せ

まずは利用したいと思った事業所へお問合せをいただきます。

お問合せをしていただく方は、
「ご本人様」「ご家族・関係者様」「支援者様」
どなたでも構いません。

お問合せ方法としては大きく3つあります。

①直接事業所へ電話
②リハス事業所ページよりお問合せ(別途ご紹介)
③リハス公式LINE

②事業所説明・事業所見学

お問合せをいただいたのち、事業所見学を行っていただきます。

実際にリハスの事業所へ来ていただき、リハスワーク/ファームそれぞれの説明をさせていただきます。また実際にサービスを使われているご利用者様の様子をご覧になっていただき、イメージを膨らませていただきます。

気になる質問に関してはこの際に聞いていただくとスムーズにその後の流れにもつながっていきます。

③体験→契約に向けた手続き

見学をしていただいた後、実際にご利用者様に混じって体験をしていただきます。

体験の中で、「1日の流れ」や「作業内容」「人間関係」等を体感していただきます。体験の回数や送迎・昼食に関しては事業所へ確認していただくことを推奨します。

体験を通じ、サービス利用の意思が確認されましたら「障害福祉サービス受給者証の申請」を行います。(←ここ大事)

④障害福祉サービス受給者証の申請

障害福祉サービスを利用する際には、必ず「障害福祉サービス受給者証」(以下、受給者証)が必要となってきます。

受給者証はお住まいの市役所・区役所の障害福祉課にて申請を行います。

申請にあたって必要なものは下記のとおりです。

1⃣障害者手帳(自立支援医療受給者証、医師の診断書、意見書で大丈夫な場合も)
2⃣印鑑、身分を証明するもの(マイナンバー等)
3⃣サービス利用について書かれた相談支援専門員による「サービス等利用計画」(介護保険利用者の方→ケアプランでOKな自治体も。また「セルフプラン」を導入している自治体も。)

別途申請書が、市役所、区役所の窓口にありますのでそちらへの記入が必要です。また受給者証は申請してから交付までに1ヶ月~1ヶ月半ほど期間を要します。早め早めの手続きをお勧めいたします。

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以上が、障害福祉サービス利用に至るまでの4つのステップでした。

より詳細について伺いたい方は、事業所見学へ行った際などに担当の支援員に聞いてみることをお勧めします。

最後までご覧になっていただきありがとうございました!



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お問合せはこちらまで
→pr@rehas.co.jp

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