画像生成AI(人工知能)の著作権に関する検討
トップ画は、「人工知能が描く絵や写真についての著作権がテーマのイラスト」というプロンプトで人口知能が生成した絵です。
さて、こういった画像生成のための学習に使われた写真やイラスト等の著作権を人工知能によって侵害しているか否かについて検討してみたいと思います。
以下、ChatGPTに検討させてみた
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使用許諾の有無: 学習データとして使用する写真やイラストについて、使用許諾が必要な場合があります。著作権者からの許諾を得ずに学習データとして使用することは、著作権を侵害する可能性があります。
利用の範囲: 学習データとして使用する写真やイラストの利用の範囲によっても、著作権の適用が異なることがあります。学習データとしての使用が著作権法上の許諾範囲に該当するかどうかを確認する必要があります。
著作権の譲渡: 学習データとして使用された写真やイラストの著作権が、AI開発者や組織に譲渡された場合、著作権の保護主体や利用の条件が変わることがあります。
類似性の考慮: 生成された画像が学習データに類似している場合、著作権侵害の可能性があるため注意が必要です。類似した画像を生成することが、著作権法上の侵害に該当するかどうかを判断する必要があります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー以上、ChatGPTより引用
とりあえず、まったく参考にならないので、独自に検討することとしてみた。
まず、画像生成AIは、無数の画像データーを学習し、それぞれがどういう画像なのかも含め、アルゴリズムでデータベースから、合成写真をつくるものである。
例として「コンピューターでプログラミングをする、アジア人の美女」を命令して写真を生成させた。
ノートパソコンのようなものを操作しているが、ディスプレイのパーツ部分が潰れている。背景の4つのモニターにも何も表示されていない。
もう1枚生成してみたが、キーボードに違和感がある。
単純に「アジア人の美女」を精製するとこうなる。
右側の写真は、特に違和感はないが、左の写真は、腕の形がおかしい。
このような結果から、人工知能は、なにか意思をもっているわけではなく、機械的に、画像データベースから、合成写真を生成しているだけということがわかる。
こんかいは、この精製するために使われている画像データの著作権について検討するものである。
ここに1枚の、本棚の画像がある。これも画像生成AIで作成したものである。
この画像は、著作権法上の「二次的著作物(著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。)」と言えるであろうと考える。
画像の生成は、まぎれもなく「変形」と言えるであろう。
この場合、二次的著作物を制作するものは、もとの著作権者の許諾を得る必要がある。
著作権法第28条に基づく、著作権侵害 ということになるのは間違いないであろう。
しかしながら、実務的な問題点も生じる。
あまりにも膨大なデーターベースから合成された写真なので、元となった画像の著作権者が判明しないという点である。
その点から、そこまで複雑に変形したものが28条の侵害になるかを検討しなおしてみる。
ここに「ガンダム」というテーマの1枚の生成された写真がある。
たしかに、ガンダムぽいが、もしこれが、ガンダムの著作権を侵害しているということであれば、世の中で販売されているほぼすべてのロボット物の玩具がガンダムの著作権を侵害していることとなる。
画像生成AIが、無数の画像データーを元に、新しい著作物を生み出す物と言えるのか、もしくは、元の画像データを変形したものと言えるのかが争点となるのではないかと思う。
わたしとしては、有料の画像生成AIは、国際的な芸術を扱う財団に、利益のその一部を寄付するということで、解決をしてはどうかと思う。
以上、検討の結果である。
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