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不動産管理の基礎。あなたはどうする?【管理委託契約】

本日は、不動産オーナーの方、検討中の方に向け、賃貸管理の方法のひとつ「管理委託契約」についてお話しします。前回の記事で「サブリース契約」についても解説しておりますので、まずはそちらをご覧くださいね。

こんにちは!編集チームの鈴木です。不動産投資を通して豊かな未来の実現をお手伝いするコンシェルジュ「ReBIRTH株式会社」の公式noteへようこそ!
このnoteでは、不動産投資、金融、経済、貯蓄、資産運用などについて、今さら聞けない基礎知識から、明日役立つ専門的な情報まで、わかりやすく簡潔に発信しています!

「サブリース契約」はそのメリットとデメリットを深く理解しておく必要がある契約方法でしたが、今回の「管理委託契約」に関しては至ってシンプルです。

「管理委託契約」の場合はオーナー様が「貸主」、入居者様が「借主」になります。つまり、オーナー様と入居者様との直接の契約になるということです。

貸主…オーナー様(不動産の所有者)
↑賃料
借主…入居者

管理を行う中で発生しうるあらゆる手続きや作業を、「管理委託契約」が結んだ不動産業者や管理会社が代行し、その対価として「管理料」をオーナー様から頂戴するという契約になります。(管理料の金額は会社や管理内容によって様々です。)

  • 家賃管理

  • 家賃滞納

  • 不具合連絡

  • 契約更新

  • 退去時の解約受付

  • 解約時精算

  • リフォーム手配

など

オーナー様の手間が減るという点では「サブリース契約」と変わりありません。しかし、オーナー様は不動産業者および管理会社とは賃貸借契約を結んでおりませんので、比較的簡単に解約が可能になり、オーナー様が物件を売却される場合にも足枷にならないというメリットがございます。また一般的には、「サブリース契約」の場合よりも管理料が安価になります。

デメリットとしては、賃料を支払うのが当然ながら入居者様になりますので、退去があった場合や滞納が発生した場合に入金が一時的に無くなる可能性があることです。つまり、オーナー様がご所有される物件が、都心部の人気エリアで駅から近く、築年数も浅いなど、退去があった際にも間を置かず次の入居者がすぐに見つかる可能性が高ければ、「管理委託契約」の方がメリットのある可能性が高いのです。

その他の違いも押さえておきましょう。「サブリース契約」の場合は入居者と賃貸借契約を結ぶのは不動産業者および管理会社のため、賃料などの決定は不動産業者および管理会社側になりますが、「管理委託契約」の場合には、オーナー様が賃料等の決定を行うこととなります。(管理会社のアドバイスを受けることはできます。)

「手間が増えるなあ…。」と感じる一方で、賃貸経営をより自分主導で行える点に興味を持たれる方もいらっしゃると思いますが、いかがでしたでしょうか。

なお、サブリース契約と管理委託契約ともに、オーナー様の賃貸経営の役に立つ契約ではございますが、2つの違いをしっかりと説明する不動産業者および管理会社ばかりではないのが、残念ながら業界の実情でもございます。弊社では上記以上にしっかりとご説明させていただきますので、ご興味ございましたらお気軽にご相談ください。


今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。

私たちReBIRTH株式会社では、皆様の資産形成についてのコンサルタントをさせていただいており、皆さまに見合った不動産投資をご提案いたします。将来への不安や資産形成に関するあらゆるご相談にも応じます。お手伝いできることがありましたら、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

◯このnoteでは、不動産投資ひいてはお金にまつわる知識をお伝えしていますが、ReBIRTH株式会社では、それぞれのご状況やご希望、お悩みなどを個別にお伺いします。いつでもお気軽にお問い合わせください。

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