質問です。勝手に隣の家の木を切って良いってホントですか?
日々コンサルタントをさせていただいている中で、皆さんにも身近であるかもしれないご質問をいただいた事例をご紹介いたします。
Q.勝手に隣の家の木を切って良いってホントですか?
ご相談者様は、とある地方の戸建ての物件にお住まいでした。そして入居から8年ほど経った頃、両隣の家から木が侵入してきたそうです。
なんと、右隣の家から木の枝が、左隣の家からは木の根っこが伸びてきて、自宅の敷地内に侵入してきておりました。落ち葉が落ちてきたり、地面がめくれてきたりとの悩みを抱えていたとのこと。
そこで、知人の方から、「自分の敷地なんだから、勝手に切ってもいいものではないの?」と言われ、悩まれていました。
ここで皆さんに問題です。
A)右隣の家からの木の枝
B)左隣の家からの木の根っこ
いずれか一方は、隣の住人に許可を得ずに勝手に切ってしまうことができます。それはどちらでしょうか…?
正解は「B)左隣の家からの木の根っこ」です。
民法233条2項では、「隣地の竹木の根が境界線を越える場合は、これを切っても良い」と規定されています。つまり、境界線を越えた部分の根っこに関しては、勝手に切ってもいいのです。(とはいえ、切る範囲が大きく、万が一枯らしてしまった場合には損害賠償請求を受ける可能性も考えられますので、できる限りはお話し合いの末に解決されることをおすすめいたします。)
一方、民法233条1項では、「隣地の竹木の枝が境界線を越える場合は、その所有者に対して、枝の切除の請求ができる」 としています。つまり、侵入してきたのが枝である場合には、勝手に切ることはできないものの、切ってもらうようにお願いする権利は持っているのです。
今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。今回は隣人とのトラブルについてでしたが、いかがでしたでしょうか。
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