労働トラブルなんとかしたい!でもお金がない!そんなときはこの5つ!
働いていると、意図してなくても労働トラブルが発生する場合があります。
そんなとき、「お金がないから諦めよう…」と思ったことはありませんか?
ちょっと待ってください!
お金がないからと言って泣き寝入りするのはもったいないです。
実はお金をかけなくても紛争を解決する方法があります。
この記事ではお金をかけずに労働トラブルを解決に導く方法をご紹介します。
1.和解あっせん制度
まず、紹介したいのは和解あっせん制度です。
これは弁護士さんが間に入って、三者間で和解を目指す制度になります。
申立を行えば、あっせんを行うことができ、大きな特徴が費用がかからない点です。
なぜ費用がかからないのかというと、裁判外でのやりとりだからです。
そのため、強制力はありませんが、何もやらないより良いことは明らかと言えます。
労働問題に知見のある弁護士さんが介入してくれることで、問題解決の糸口になるでしょう。
ちなみに和解あっせん制度は以下のページから申請できます。
会社員の方は労働局のあっせん制度を使ってください。
2.内容証明を送付する
労働トラブルの種類にもよりますが、それが契約の解除や未払い給与や報酬、パワハラの慰謝料、不当解雇に抗議などの場合、内容証明を相手に送付しましょう。
内容証明は普通郵便とは違い、相手に与えるインパクトの強い書類になります。
書き方も決まりがあり、手続きに多少の時間はかかりますが、相手に自分の強い意志を伝えたい場合に最適です。
相手も内容証明が送られてきたことで、問題を放っておくわけにはいかなくなるでしょう。
ただ、内容証明自体に法的な強制力はないので、あくまで意思表示の手段になります。
3.少額訴訟
未払い賃金や報酬の額が60万円以内なら、少額訴訟を起こすという方法もあります。
これはれっきとした裁判上の手段ですので、強制執行を申し立てることができるなど強力な手段になります。
また、60万円以上の請求額を求める場合は、通常の民事訴訟が窓口です。
4.支払督促を送付する
こちらは、簡易裁判所に申し立て、支払督促を送付するという方法になります。
支払督促を行うには種類審査が必要ですが、わざわざ裁判所に出向く必要もないので、手間をかけずに法的手段を実行できます。
手数料は規則の場合の半額で済むので、経済的にもハードルが低いことが特徴です。
ただ、債務者が督促に意義を申し立てると、自動的に民事訴訟に移行するので、その場合は費用が必要になります。
5.労働組合に加入する
労働問題やトラブルを解決するために労働組合に加入するという方法もあります。
これは法的なものではなく、各都道府県の労働サポートユニオンに加入し、労働組合として企業に団体交渉や抗議を行う、というものです。
個人で行動しても相手にされない場合は、労働組合として企業と戦うことで、相手方も対応せざるを得なくなるでしょう。
また、労働組合で企業に抗議する活動自体は違法でもなんでもなく、働く人の正当な権利ですので、堂々と戦いましょう。
労働問題やトラブルまとめ
労働問題やトラブルが発生した際に、お金がないこともあるでしょう。
そんな場合に、泣き寝入りしないための手段をこの記事では紹介しました。
何か問題を抱えていたり、1人ではどうしようもなかったり、泣き寝入りしそうだったりする時は、いろんな手段を使いましょう。
参考になればうれしいです。
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