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オフィス移転時の指定業者って、なんだろう…

指定業者って、なに?

オフィス・事務所・店舗などの賃貸借契約書に
「原状回復工事はオーナー側で指定する業者で行わなければならない」
という制約が書かれています。
これが、原状回復時に問題となる、いわゆるオーナー側の「指定業者」というものです。
もし契約書に指定業者の条項がなければ?賃借人側で原状回復工事をすることも可能でしょう。
そうしたら、賃借人側で安くて信頼のおける業者に頼めるので、費用も格段と抑えられることでしょう。
賃借人にとっては、それが一番ですよね。

しかし、オーナー側にも指定する理由があるのです。

なぜ、オーナー側が原状回復の業者を指定するのか?

理由は、貸し出す物件がオーナーにとって大切な資産だからです。
大切な資産だからこそ、オーナー自身も信頼できる業者に頼みたい。
うん、当然ですよね。

「原状回復工事は、借りる前の状態に戻すだけの工事でしょ」
と簡単に思っている人もいるかもしれません。

しかし、実際は、賃借人側が施した簡単な内装工事だけではなく、最初から物件に付帯していた電気・その他設備の部分、床や壁、天井などについても、手を加えたら、移設、撤去・修繕工事が必要なのです。

オーナー側としては、原状回復工事の難しさを知っているため、賃借人側が安さで業者を選ぶことには不安があります。
原状回復工事がきちんと行われていなければ、次に貸し出す前に改めて工事が必要になり、時間と費用の二度手間になります。それはオーナー側としては当然避けたいですよね。
オーナー側が、「指定業者=信頼のおける業者」を選びたいというのは、当然の主張です。

賃借人は費用を抑えたい、オーナーは資産を守りたい。

両社にとって納得のいく解決法はあるのでしょうか?