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第5回:デマレージ回収!支払能力が低い荷主への対処②(船社・FWD用)

こんにちは!ラクです。
今回も、前回に引き続きデマレージ(保管超過料金)の問題についてです。

今回は…
もっとも回収が難しい「損失覚悟ゾーン」…!

支払能力も低いし、支払意思すらない…
ケースとしては、レアな部類に入りますね。

\もうどうしたらいいか、分からん!/

そんな中での対応を考えていきます。


はじめに…

今回のブログの続きです。
前回のブログをご覧になっていない方は、まず以下からご覧ください。

そして今回もまた、以下の本の内容を参照します。

「特殊案件」である

前回ご紹介した「リスク予測ゾーン」では、まだ「支払意思」が確認できる部類でした🌟

それはまぁ当然といえば当然で、ビジネスですからね…

船社やフォワーダーにモノ運んでもらっておいて、
コンテナをなかなかターミナルから引き取らず、
挙句の果てに「もう引き取りません」「デマ払えません」とか…

本当に意味不明ですからね💥

著書では、このゾーンに入る顧客を「特殊案件である」としています。(p81)

そりゃそうですよね💦

ここまでくると、前回の「リスク予測ゾーン」でも検討したように、以下については必ずアクションを取りましょうね。

・Shipperにこのことを伝え、次に同じConsignee向けに船積みしたときは、DemurrageをShipper側で負担してもらうことを、予め合意してもらう。

・Shipperが上述に合意できないのであれば、船社(あるいはフォワーダー)として、同じShipperからのBookingは停止する。

「リスク予測ゾーン」との大きな違い

また…
「リスク予測ゾーン」大きく異なることは、「支払意思がないこと」。

これはつまりは、「コンテナをターミナルから引き取る意思すらない」ということが言えます😨

逸失利益とか、関係者へのマージンとか、そんなこと言ってられない…
実質的なコストだけが、どんどん膨らんでいく一方です。

これは一大事です❗❗❗❗

あらゆる手段を講じる必要があるため、スピードが命!

「えー…めんどくさいなぁ」と思った方もいらっしゃるかと思います。

そこで、今回のブログでは、出来る限り「取り得る手段」についてご紹介していきます。

実入りコンテナを別場所に移動する

もはや、「引き取る意思がない」ということが分かっている場合、コンテナを長々と荷卸しされたターミナルに置いておく必要がありません。

ここは税関との相談が必要になる可能性もありそうですが…
大丈夫そうであれば、もっと保管費用の安い場所へ移すことも、検討したほうが良いと思います。

積み地への協力を仰ぐ

輸入側としては…

\そもそもこんな商売を取ってきた、輸出側が悪い!!/

…ということは、やっぱりあるわけです😅

まぁ、「悪い」というわけではないのですが…

社内における積み地(輸出)側の担当部署が、揚げ地(輸入)側の担当部署にすべてを丸投げするのは、良くないですね。

輸入側の担当部署は困っているので…💦

実際、会社にも損失を出しかねない状況である以上、積み地側の協力は必須と言えます🙆‍♂️

積み地側の協力とは、例えば以下のことが言えます🌈

a) Shipbackを受け入れてもらう。
b)
 Demurrage費用をShipper側に全部 or 部分的に負担してもらう。
c) Shipperの海上運賃に、当面上乗せしてDemurrage回収する。
d) 上述のいずれも受け入れないなら、同じShipperからの将来のBookingは停止する。さらに法的措置も採る。

a) Ship back を受け入れてもらう

この選択肢は、モノによっては可能だったりします。

転売がたやすい商品だったり、商品価値が高いものだったりすると、Shipper側としても返品を受け入れてくれるかもしれません。

また、Shipper側の「ブランド」が関わってくるものであれば、勝手に輸入地で変に転売されるよりは、まず元の輸出地側に戻したいという意図が働くかもしれません。

逆に問題になるのは、食料関係などです。
大豆や麦、飲料などといったものであれば、当然時間が経てば腐ります。

(実際、たまにあるんですよね…)

そういったものをShip backされても、積み地に戻ってきたころにはさらに劣化している可能性もあり、返品は現実的ではありません。

その場合は、輸入地側での廃棄を検討する必要がありそうです。

b) Shipper側に全部 or 部分的に負担してもらう

これはShipperさえ合意すれば、さほど難しくは無いでしょう。

ただまぁ…
多くの場合、そんなにカンタンにはいかないんですけどね(笑)

まずは「Consigneeが貨物を引き取る日」を予めShipper、Consigneeと共に協議して決定し、その日の前提でDemurrageを算出します。

その金額を、全部あるいは部分的にShipperに負担してもらうという方法です。

ONEの約款には以下の様にあります📚

6.5 The Merchant shall be liable to the Carrier for the payment of all Freight and/or expenses including but not limited to court costs, legal fees and expenses incurred in collecting monies due to the Carrier.
6.5 Merchantは、運送人に対し、裁判費用、弁護士費用および運送人に対する金銭の回収に要した費用を含むがこれらに限定されない、すべての運賃および/または費用の支払義務を負うものとします。

B/L約款 | ONEジャパン (one-line.com)

ここで言う「Merchant」の定義は、1条にて定義されています。

"Merchant" includes the Shipper, Consignee, owner, Person owning or entitled to possession of the Goods or of this Bill, Receiver, Holder, and anyone acting on behalf of any such person, including but not limited to agents, servants, independent contractors, non-vessel operating common carriers ("NVOCCs"), and freight forwarders;

よって、約款に従えば、Consigneeによる未払い金があれば、当然のごとくShipperに対して請求ができるというわけですね。

c) Shipperの海上運賃に、当面上乗せしてDemurrage回収する

ここは営業判断になります💰

しかし、運賃のファイリングが必要なFMC関係の航路だった、既に数年契約で結ばれている運賃契約などであれば、少し厳しいでしょう。

(そもそもそんなガチガチの契約を結んでいる顧客が、こんなDemurrageすら払えないConsigneeと商売関係にあること自体、稀なんですけどね)

ただ、もしこれが可能なのであれば、これも選択肢の一つです👍

d) 同じShipperからのBooking停止および法的措置

これももちろん手段のひとつでがありますが…

実際のところ「ConsigneeがDemurrageを支払わないから、Shipperに対して法的措置を取る」というのは、あまり見たことがありません。

それだと、「Shipper側の財務状況も悪いから、法的措置を取らざるを得ない状況である」という、かなり厳しい状況ということになります。

ましてや、Shipper側の国の法律は、こちらでは分からないことが多いです。

必ず輸出側の担当者と連携し、場合によっては加盟するP&I Clubに相談して、信頼できる弁護士を紹介してもらってもいいかも知れません。

(P&I Clubの内容については、また別の機会に…)

船社やフォワーダーが廃棄することは可能か?

これは…難しいところです。
結論から言うと、「出来なくはない」です。

それぞれの船社やフォワーダーで加入しているP&I Clubと協議のうえ、ひな形のようなものが用意されているのでは無いでしょうか❓

俗にいうところの「Abandonment Letter」ですね🌟
その物品に対して、Consigneeが持っている権利を放棄してもらうわけです。

少なくとも、以下のようなことを「B/L所有者」に保証してもらう必要があります。✍️📄

i. 貨物の引渡しを受ける唯一の当事者であること。
ii. B/L番号[〇〇〇〇〇〇](「B/L」)の正当な所持者であること。
iii. B/Lに基づくすべての運送人の権利は留保されること。
ⅳ. B/Lの約款が、契約の内容を構成していること。
ⅴ. 貨物の処分を目的としてB/Lを運送人に返却すること。
ⅵ. 貨物放棄において提供する保証は、期間および金額に関して無制限。
ⅶ. 準拠法は、◇◇法に基づくこと
ⅷ. 裁判管轄は、▽▽▽とすること。

場合によっては、「船社あるいはフォワーダーに対する損害賠償請求権を、一切放棄する」…みたいな文言を、加えているものもあるかも知れませんね。

ただ…結局のところ、権利放棄されたところで、船社やフォワーダーが転売することもなかなかモノによっては難しいんですよね…

Abandonment letterによる手段を使用する場合、P&I Clubに事前に相談し、クラブ経由でサーベイヤーを通じて転売の可能性などを探ってもらいましょう。

転売が難しければ「産業廃棄」する必要がありますが、これもなかなか高いです。(100万以上は覚悟した方がいいでしょう…)

ただ、長々とコンテナを放置しておいて、だらだらとコストを削られてしまうようであれば、損切りと捉えてそういった手段を取ることは、検討しておくことは大事です。

少なくとも、決裁権限のあるマネージャーなどには、なるべく早めに相談を持ち掛け、状況について理解してもらうように努めておきましょう。

終わりに…


さて!全5回にわたってお話ししてきた「デマレージを回収せよ!」ですが、いかがでしたでしょうか?

まだ書き足りないことがあるかも知れないので、加筆修正をしていくかも知れません💦

特にこの「第五回」の対象となっていた「引き取る意思もなく、支払能力もない」顧客は、タチが悪いです…

よって、本当に本当に大切なのは、社内関係者にそこを理解してもらうことです🍀

もし今回のブログが、そのお役に少しでも立てたなら、何よりです。

自分でも、「かなりマニアックなことを書いたなぁ」と思っているのですが、船社やフォワーダーとして対応する可能性があるものの、マニュアルとして確立されていないのでは(?)と思い、Noteにすることにしました。

お気づきの点や、他にお困りのことなどあれば、また何か書けたらなぁと思いますので、その際はぜひご連絡下さい!


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