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2026年。約束手形が使えなくなる!?【資金決済】【でんさい】

あなたの会社は手形を振り出していますでしょうか。

振り出しはしていないけれど、手形を受け取ることはありますでしょうか。

日本政府は2026年を目途に紙の約束手形の廃止を目指しています。


手形がなくなったらどうなるんだろう??

今回の記事では、
手形がなくなったときの対応について、
説明していきます!

それでは、始めます!


約束手形 の基本的な流れ

引用:全国銀行協会HPより


(振出人)

①商品サービスの提供を受け、請求書をもらう。

②約束手形を発行して取引先に渡す。
 ・金庫から手形帳を取り出す。
 ・受取人名、支払期日を記載する。
 ・チェックライターを使って金額を記載する。
  (いつの間にか、インクが薄くなってますよね)
 ・銀行届出印を押印する。
  (実印と届出印って一目では区別がつかないものが多いですよね)
 ・印紙を貼る。
 ・支払期日管理台帳に金額を記載する。
 ・取引先に郵送する(持参する)。

③不渡りにならない様、当座預金の残高を確保する。


(受取人)

①商品サービスを提供し、請求書を発行する。

②手形を受け取る。

③支払期日まで金庫で保管する。

④金融機関に取立に出す。
 ・振出金融機関以外の金融機関に取立に出すと、取立手数料がかかる。
④’金融機関に割引を申し込む。支払期日まで、数%の割引料がかかる。
④’’裏書譲渡する。
 振出人が支払不能になった場合、裏書人にも支払責任が生じる。

引用:全国銀行協会HPより


手形決済は味があって、
個人的には好きなのですが、
こうして書き出してみると、
やはりかなりの手間がかかっています。



約束手形廃止による対応

手形を振り出している企業は、
今後の支払方法を検討する必要があります。
主な代替手段は以下の2つになります。

①でんさいを活用する。
②請求書期日に振込する。

それぞれについて、
(振出人)の対応及びメリット、
(受取人)の対応及びメリットを検討します。


①でんさいを活用する

でんさい=電子記録債権 の略です。
ネット上(電子上)で債権(手形のようなもの)の発行及び譲渡ができます。

引用:でんさいネットHPより

(振出人)

  • 印紙代がかからない。

  • パソコン操作のみで手続きが完了する。

  • でんさいネットで、債権(手形)を発行し、譲渡する(渡す)ことができます。

  • アナログな手間が減る。

  • 手形帳・印紙・チェックライターの管理、郵送・押印の手間がなくなる!


(受取側)

  • 取立に出す必要がない。

  • パソコン操作のみで受取手続きをすれば、支払期日に自動入金されます。

  • 一つの債権(手形)を分割して、裏書譲渡したり、割引したりすることが可能。余計な割引料を掛けずに済む。

  • (例えば)100万円の債権(手形)を受け取り、支払先に80万円支払いたいときも、100万円の債権(手形)から80万円だけ譲渡できる!



②請求書期日に振込

(ここでは、支払期日前倒しを前提とします。)

(振出人)
● 請求書期日に、ネットバンクや銀行窓口で振込。
 ※ネットバンクに不安がある方は、こちらも参照ください!

● この際、従前よりも前倒しで支払う必要があり、
   手形取引をやめる際に、
   2~3ヶ月分の運転資金が余計に必要になる。

取引先への支払を早めるために、
120億円の資金調達をした企業もあります!


※運転資金の考え方についてはこちらも参照ください!


(受取人)
● 従前より早く資金を受け取れる為、資金繰りが改善します。



結論

  1. 約束手形がなくなっても、でんさいネットが代替サービスとなります。

  2. (振出人)印紙代が不要になり、金銭的メリットがあります。

  3. (振出人)(受取人)手形発行、受け渡し、取立手続きがPCで完結でき、時短になります。

  4. (受取人)一つの債権を分割して、割引・譲渡することができ、利便性が向上します。

  5. (受取人)決済が早まることで、資金繰りが改善されるチャンスとなります。


いかがでしたでしょうか?
約束手形の廃止までまだ時間がありますが、
早速、でんさいネットに切り替えていくメリットがありそうです!

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