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障害者差別禁止指針         ~自身で知っておこう1~

はじめに

障害者雇用における差別の禁止について意外と知られていないかもしれない内容を書いてみたいと思います。
基本は障害であるからという理由で差別してはならないというのは前提としていますので、基本的除かせていただいています。
参考にしてみてくださいね。


1.配 置

採用に引き続いて行う場合と配置転換によりある職務へと変える場合のいずれも含まれるものであること。
出向、職場復帰も配置に含まれるものであること。
 シフトの変更による労働時間の変化も配置に含まれるものであること。
派遣元事業主が、労働者派遣契約に基づき、その雇用する派遣労働者に係る労働者派遣をすることも配置に該当するものであること。
「一定の職務」とは、特定の部門や特定の地域の職務に限られるものではなく、労働者を配置しようとする職務一般をいうものであること。

考えられること
労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、特定の 仕事を割り当てること。(合理的配慮として、障害者本人の障害特性や労働 能力、適性等を考慮して特定の仕事を割り当てる場合を除く。)

2.昇 進

いわゆる定期昇給やベース・アップは含まれないこと。

考えられること
労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者ふを昇進の対象としないこと。 
障害者に対してのみ上司の推薦を昇進の要件とすること。
昇進基準を満たす者が障害者を含めて複数いる場合に、労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者でない者を優先して昇進の対象とすること。

3.降 格

同格の役職間の異動であれば異動先の役職の権限等が異動前の役職の権限等よりも少ないものであったとしても、「降格」には含まれないものであること。

考えられること。
労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者に対してのみ降格の対象とすること。
障害者でない者については成績が最低の者のみを降格の対象とするが、 障害者については成績が平均以下の者を降格の対象とすること。
降格基準を満たす者が障害者を含めて複数いる場合に、労働能力等に基づくことなく、単に障害者だからという理由で、障害者を優先して降格の対象とすること。


②へ続く


※この文章の内容は厚生労働省ホームページに掲載されている各都道府県労働局長宛ての資料から抜粋し編集したものです。

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