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#7通所介護の基本報酬について〜施設基準(設備・人員)〜

こんにちは
tatsuyaです。

 今回は、前回の続きで【通所介護の基本報酬】についての第2弾です。
設備」と「人員」について整理してみました。

1.設備について

まずは、設備についてです。

設備について知らなくて確認しかければならないことが2つあります。

①食堂、機能訓練室
合計した面積が利用定員✖️3.0㎡以上
(利用定員18人の場合、54㎡ ※1LDK程度の広さ、又は駐車場4台分)

②相談室;相談内容が漏えいしないように配慮されていること


そこまで、細かな規定はないようですね。

ただし、一人あたり3㎡以上というのは少々狭いようにも感じますが、これが最低限の範囲ですのでね。

2.人員について

 運営するにあたり人員は4職種が最低必要になります。

・生活相談員;提供時間に応じて専従1名以上

看護職員;単位ごとに専従で1名

介護職員;単位ごとにサービス提供時間に応じて専従で次の数以上
  ①-1)利用者数が15人までで1以上
  ①-2)15人以上の場合、利用者が1人増すごとに0.2を加えた数 
  ②単位ごとに常勤1名配置

機能訓練指導員;1名以上

・生活相談員または介護職員のうち1人は常勤


【わかりにくい重要事項】
(1)単位ごと」が指すこと;サービスの提供時間やユニット(グループ)のことを指します。

 例えば、
午前中と午後の時間にわけている場合、
人数が多くてユニット(10人単位など)で分けてケアをしている場合などは、そのグループを1単位として捉えます。

(2)「専従」が指すこと;その時間帯にその業務に専念して行うことになります。他の業務と兼務しないことが求められます。

例えば、
看護師が機能訓練指導員になっている場合、
看護業務と個別機能訓練の時間をわけて行う必要があるということになります。
また、
ユニットをわけてケアしている場合は、2つのユニットにまたいで業務を行わないということになりますね。

(3)生活相談員の資格;社会福祉士、精神保健福祉士、社会保険主事任用資格。
都道府県・自治体によっては、介護福祉士や介護支援専門員(ケアマネージャー)、一定期間の実務経験の有によって働ける場合もあるようです。

(4)機能訓練指導員;理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師(准看護師)、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師が対象となります。

3.まとめ

1.設備は食堂・機能訓練室・相談室が必要である。
2.人員は、生活相談員・介護職員・看護職員・機能訓練指導員が必要である。
3.「単位ごと」とは、サービスの提供時間やグループを指します。
4.「専従」とは、その時間帯にその業務に専念することを指します。

以上です。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
次回は「加算」について整理していきたいと思います。
ではまた。

「制度に関して興味がでた」「介護保険をもっと知ってみたい」と思っていただけましたらサポートをして頂けるとありがたいです! 今後も介護報酬の改定が施設にとって少しでもプラスになるように継続して行なっていきたいと思いますのでよろしくお願いします!