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規定やら時効やら

こんにちは、パグ蔵です。

本日は少し前に見かけた単語についてご紹介したいと思います。

その単語は、priscriptionです。

めちゃくちゃ難しいとか珍しい単語ではないので、ご存じの方も多いと思いますが、意外と意味が多い単語です。

Merriam Websterによれば、

1 a: the establishment of a claim of title to something under common law usually by use and enjoyment for a period fixed by statute
  b: the right or title acquired under common law by such possession
2 : the process of making claim to something by long use and enjoyment
3 : the action of laying down authoritative rules or directions
4 a: a written direction for a therapeutic or corrective agentspecifically : one for the preparation and use of a medicine
  b: a prescribed medicine
  c: something (such as a recommendation) resembling a doctor's prescription
  prescriptions for economic recovery
5 a: ancient or long continued custom
  b: a claim founded upon ancient custom or long continued use
6 : something prescribed as a rule

https://www.merriam-webster.com/dictionary/prescription

と、大きく分けて6個、細かく分けて10個の意味があるようです。

最もよく知られているのはおそらく、4番目の処方薬・処方箋ではないでしょうか。

ただ、私が普段扱っている文書では、1番目と2番目の時効取得や取得時効、その援用、あるいは3番目と6番目の規定が多いです。

規定はともかく、時効なんていうものは、限られた場面でしか使われないので、法律関連の文脈以外ではお目にかかる機会はあまりなさそうです。
ちなみに、取得時効はprescriptionですが、消滅時効はlimitationを使います。

さらに余談ですが、prescriptionは、6番目に”something prescribed as a rule”とあるように、個々のruleを指すので「規定」を使います。一方で、個々の規定の集合体である「規程」には、集合的にregulationやruleを用いることが多いです。


以上、法律翻訳の仕事をして初めて知った、prescriptionの意味をご紹介させていただきました。
お読みいただきありがとうございました。
それではまた。


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