契約書の読み方「目的論的解釈と文理解釈」


契約書の読み方は一通りではありません。 例えばマンションの規約に、 「このマンションでは、犬猫を飼ってはならない」と書いてあった場合、どう解釈すれば良いのでしょうか。鳥は飼って良いのでしょうか。


まず、契約書の文言をそのまま文字通りに読むことを「文理解釈」と言います。あくまでも「犬猫」は飼ってはならない、と示しているため鳥を飼ってはならないことにはなりません。


次に「目的論的解釈」です。 こちらは、その条文が作られた意味、すなわち趣旨から考えたらどうなるかを考えます。 犬猫を飼ってはならないとされた趣旨が、 犬猫が室内で飼われると壁にキズを付けるなど、 部屋が荒らされてしまうという理由からであれば、 カゴの中で鳥を飼うことは問題ないと考えられます。

しかし禁止の趣旨が、 アレルギー対策にあるのであれば、鳥の場合も不可になる可能性があります。条文の趣旨はそこに明記されているわけではありませんから、いかに自身に有利な趣旨を構成できるかが重要です。


勿論何でもよいわけではありません。今までそのような話は一度もなかったのに、 突然、「このマンションはアレルギーフリーなんです」などと言っても通りません。


時代とともに、条文の趣旨も変わります。作成当時の資料が絶対的なわけではありません。理想は、文理解釈によっても、目的論的解釈からによっても、こちらに有利な状況になることです。

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