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フリーランスが支払うべき税金とは|申告の方法や税金の種類をチェック

『確定申告』に頭を悩ませるフリーランスは少なくありません。サラリーマンの場合は会社が計算して事前に天引きをしてくれるので、税金の金額はともかく支払い自体に思い悩むことはありませんが、フリーランスの場合はしっかり考えておかないと申告の時に急に大きな税金の支払いがきて困ってしまうことも。

年末も近いことですし、この機会にフリーランスが支払うべき税金の種類や申告の方法について理解を深めておきましょう。

確定申告とは?

確定申告とは1年間で得た所得と税金を計算して税務署に申告し、必要となる税金を支払うことです。計算する期間はその年の1月1日~12月31日で、確定申告を行うのは翌年の2~3月と決まっています。

所得が同額であっても、家族構成や経費などによって税金の額は変わります。確定申告には白色申告と青色申告があり、どちらで行うのかを自分で決めて申告を行う必要があります。

白色申告の特徴

先述したように、確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。まずは白色申告の特徴について確認しておきましょう。

手続きが簡単

白色申告は青色申告よりも簡単な手続きで行うことができます。記帳も一つの取引に対して一つの記録を行う単式簿記でよいため非常にシンプルですし、収支内訳書も簡易的なものであるため、初めて確定申告を行う方でも申告書を作りやすいのが白色申告の大きなメリットです。

特別控除がない

白色申告のデメリットは特別控除がないことです。「青色申告特別控除」という大きな控除が用意されている青色申告に対して、白色申告はそのような恩恵を受けることはできません。

事前に申請する必要がない

青色申告は事前に税務署に申請が必要ですが、白色申告は事前申請なしで誰でもすぐに手続きが可能です。手続き自体の簡易さも含め、手軽に行うことができるのが白色申告のメリットと言えます。

青色申告の特徴

対して、青色申告はどのような特徴があるのでしょうか?こちらも確認しておきましょう。

最大65万円の特別控除が用意されている

前述した通り、青色申告には「青色申告特別控除」が用意されています。

控除とは所得から差し引くことができる金額のことですが、控除の額が大きくなればなるほど、支払う税金を減らすことができます。控除額は10万・55万・65万の3種類ですが、令和2年分の申請からは65万の控除を受けるためにe-Taxによる電子申告、または電子帳簿保存を行うことが必須となりました。

3年間赤字の繰り越しが可能

青色申告では赤字額を3年間繰越すことができます。フリーランスの収入は常に一定であることは少なく、年によって損失が大きくなったり利益が大きくなったり、変動するのがほとんどです。繰り越しを行うことによって毎年の税金の額を抑えることができるのは、収入が不安定なフリーランスにはありがたい制度ですね。

具体的な例を挙げると、今年100万円の赤字を申告し、翌年200万円の所得が出た場合、白色申告と青色申告では下記のような差が出ます。

白色申告:翌年に200万円の所得分の税金の支払いが必要。
青色申告:100万円の所得分の税金を支払えばOK。

日本は所得が高いほど税率が高くなる累進課税を採用している国なので、赤字の繰り越しができる青色申告はフリーランスにとってかなり魅力的だと言えます。

30万円未満の固定資産を経費にできる

白色申告の場合は10万円以上の固定資産は減価償却が必要ですが、青色申告の場合は30万円未満であれば1回の確定申告で経費計上することができます。

※減価償却とは、時の経過により価値が減少していく資産『減価償却資産』に適用されるものであり、「減価償却資産の取得にあたってかかった金額は、取得時に全額必要経費にはならず、資産の使用可能期間の全期間にわたって分割して必要経費としていくべき」という考え方に基づいており、資産の取得にかかった金額をそれぞれの年分の必要経費として一定の方法によって配分します。

家賃や光熱費が経費になる

在宅で仕事を行っているフリーランスの場合、事務所の費用として家賃や光熱費を経費計上できると嬉しいですよね。青色申告では事務所として利用している自宅の家賃や光熱費を一部経費として計上することが認められています。

家族への給料が経費になる

家族へ支払った給料も経費とすることができるのが青色申告のメリットの一つです。基本的には生計を共にしている家族への給与の支払いは経費とはなりませんが、一定の条件を満たせば経費に計上することができます。

事前に税務署への申請が必要

前述した通り、青色申告をするためには事前申請が必要です。開業届を出した上で税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があります。

提出の書類が多い

白色申告に比べて多くの書類の提出が必要となり、記帳方法も複式簿記となり、より複雑になる青色申告を面倒だと感じる方もたくさんいるようです。青色申告が初めてだとなかなか難易度が高く、挫折する方もいるようです。無理に自分で行わず、税理士に頼むのも良いかもしれません。

フリーランスが払わなければいけない税金

フリーランスの収入は事業所得であり、所得税や住民税の課税対象となるため、必ず申告を行わなければいけません。収入によっては消費税を支払う必要もあります。

フリーランスが払うべき税金は『所得税』『住民税』『消費税』『国民健康保険税』『国民年金税』『国民事業税』です。

所得税

所得税とは、個人の年間の所得に応じて決まる税金のことを指します。支払先は国であり、前述した累進課税制度によって課税されます。所得の金額によって税率が上がるため、多く稼げばその分税金も増えるので注意が必要です。

ちなみに、所得と収入は別のものです。収入から必要経費を抜いたものが所得となります。

住民税

住民税とは県や市といった自治体に支払う税金であり、所得税の確定申告の金額に応じて、自動的に計算されます。先述した所得税が累進課税であるのに対し、住民税は一律10%と決まっているため、収入の多い少ないに関わらず同じ割合を支払う必要があります。所得税と住民税では各控除に違いがあるので、場合によっては住民税の申告も必要となります。

自治体によっては収入に応じて住民税が減免されるケースもあるため、お住まいの地域の住民税について一度調べておくといいでしょう。

消費税

消費税の納税義務はすべての事業者が対象となるわけではなく、2年前の年間課税売上高が1000万円を超える場合に発生します。

2023年10月から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度がスタートします。

インボイスとは適格請求書のことで、これを発行できる適格請求書発行事業者になるためには登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

インボイスについては別途、詳しく解説する予定です。

国民健康保険税

例えば会社員をやめてフリーランスになる時には、これまで持っていた保険証を国民健康保険のものに切り替える必要があります。保険料や納付方法はその地域によって異なり、扶養家族の数や収入によって変わります。そのため住民税よりも高くなることが多いようですが、確定申告の際に控除されます。

国民年金税

国民年金とは日本の公的年金であり、国民健康保険と同様、フリーランスになった際には加入することとなります。こちらもおさめた金額は確定申告の際に控除されます。

個人事業税

個人事業税とは、公共サービスの財源となる税金のことです。事業所が所属している都道府県へ支払うものであり、年間の所得が290万円を超えた場合が課税の対象であり、税率は3〜5%です。この税率は業種によって異なります。

まとめ

給料から天引きされているサラリーマンとは異なり、フリーランスは所得を申告して税金の支払いを行う必要があります。少しでも納税額を抑えるために経費を計上したり控除を増やす工夫は誰もが行っていることでしょうが、税金の種類も案外多くありますし免除の基準もさまざまです。場合に応じて税金のプロである税理士に依頼するなどして、効率的に手続きを行いたいものですね。

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