【デジタル】改正マイナンバー法など、5月27日に施行
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<概要>
政府は、2023年6月までに成立したマイナンバーに関連する法の施行期日を、2024年5月27日と定める政令を閣議決定しました。
主な改正内容は以下のとおりです。
国外転出者のマイナンバーカード継続利用:
国外転出者もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります。海外赴任や留学の際にマイナンバーカードが失効することがなくなり、在外公館での申請や受取りが可能となります。マイナンバーカードかざし利用:
暗証番号を入力せずにカードを利用する「かざし利用」が可能になります。図書館カードとしての利用や避難所での入退場時など、さまざまなシーンでの利用が促進されます。国家資格のマイナンバー利用事務への追加:
医師、保育士、税理士、理容師、美容師、建築士など、約80の国家資格等がマイナンバー利用事務に追加されます。資格者の手続きがマイナポータルから可能になり、添付書類の省略などが実現されます。公金受取口座登録方法の拡充:
公金受取口座の登録方法が拡充されます。マイナポータル等から口座を登録することで迅速な給付を受けられる他、デジタルに不慣れな方も簡単に登録できるように年金受給口座の登録が可能になります。
<これまでの課題>
国外に転出する際、マイナンバーカードは失効し転出する際に返納しなければなりませんでした。そのため、海外での手続きができず、不便がありました。また、帰国した際に手続きが煩雑であるという問題もありました。
国家資格の取得や維持に関する手続きが煩雑で、資格者より簡素化が求められていました。
<これまでの取り組み>
2019年、デジタル手続法が成立。行政機関がオンライン申請を受け付ける体制を整備することが求められ、マイナンバーを活用した本人確認の簡素化を推進することを決定しました。
2021年、デジタル社会形成整備法が成立。デジタル庁が新たに創設され、行政手続きのオンライン化やマイナンバー制度の活用などを進めることが決定しました。また、デジタル化のための規制の見直しや法律の見直しが行われることとなりました。
2023年、マイナンバー法等改正法が成立。
<論点>
手軽に利用ができるようになる一方で、プライバシー保護とセキュリティの確保、デジタルリテラシーの向上など、デジタル社会への推進とともに適切な取り扱いが必要です。
SNS上で、4月1日に施行された「口座管理法」と混同した不正確な情報が広がっており、国民への適切な情報提供と啓発が求められています。
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