緊急事態条項とは何か

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さて、5月3日は憲法記念日。1947年に日本国憲法が施行されてから74年が経ちました。

現在コロナウイルスによる感染抑制のために、緊急事態宣言がなされており、自民党はこれを機に憲法改正をして、緊急事態条項の創設を目指そうと考えています。

では緊急事態条項とは何なのか、今回はそのお話をしていきたいと思います。


緊急事態条項とは

自民党が作成した改正草案にはこう記されています。

⼤災害や武⼒攻撃などによって国家の秩序などが脅かされる状況に陥った場合、政府などの⼀部機関に⼤幅な権限を与えたり、⼈権保障を停⽌したりする、⾮常措置をとる
(日本国憲法改正草案第 98,99 条)

要するに、有事(災害や武力攻撃が発生した場合)が発生した際に政府が大きな権限を持ち、政府によって人権が制限されることがあるよ、というのが緊急事態条項です。

この条項を制定することにより一時的に政府への権力が集中することになります。政府が強いリーダーシップを発揮して、政令や法律・財政などをより早く制定し、国家的な危機を早期的に乗り越えようというのが背景にあります。

国家的危機を乗り越え、国民の生命を保護するために緊急事態条項が必要であると主張するわけです。

緊急事態条項の期間は基本100日間で、継続には国会の承認が必要となります。



緊急事態条項の問題点

緊急事態条項には多くの課題が挙げられていますが、最も懸念される点は緊急時の国家権力をどこまで認めるか、という点にあります。

緊急事態の発令は政府が閣議を経てから国会の承認が必要となりますが、国会の承認は発令後でも構わないのが、現在の草案です。

緊急事態を発令する際の手続き的な歯止めが緩いため、国家権力の行き過ぎを止められない問題が挙げられています。

また緊急事態が発令されると、内閣は法律と同じ効力を持つ政令を発することができるため、国会での議論を経ずに法改正や国民の権利制限が行われる懸念があります。

また、緊急事態条項は現行法でも対応が可能といわれています。



まとめ

さて、今回は緊急事態条項についてお話してきましたが、今回のポイントは

憲法を改正して緊急事態条項を創設しようとしている。
緊急事態条項は有事の際に政府に大きな権限を与えて迅速な解決を図ろうとする。
問題点は政府に対してどこまで権力を与えるか、どうやって権力の暴走を防ぐか。

まだ自民党の改正草案であり、緊急事態条項は深い議論がなされていないため、どのような議論の変化があるかはまだ未知数です。

ただ、今のうちに緊急事態条項はどういうものなのか、どこが問題なのかを着目していくと、今後ニュースで出てきたときにわかりやすくなるだろうと思います。


さいごに

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