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熊鈴と自転車

自転車は、軽車両に相当しますので基本車道走行となります。歩道を通る場合は、左側通行で左側の歩道の右側を徐行しなければなりません。この時に、歩行者や他の自転車を退かすためにベルを鳴らしては〝警報器吹鳴義務違反〟になり罰せられ罰金を科せられます。
〝熊鈴〟を自転車に取り付けて鳴らしながら走る場合は、決して歩道を走ってはなりません。その場合は、消音機能を使って音を消して下さい。自転車に取り付ける場合は、道交法に従ってお使いになって下さいね!!
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◎警音器(ベル)の使用
自転車のベルは、警音器であり、自動車のクラクションに相当するものである。
「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所では、ベルを鳴らさなければならない。
それ以外には、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、ベルを鳴らしてはならない。

警音器(ベル)を鳴らす義務について
「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所
「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所を通行する際は、ベルを鳴らさなければならない。
警笛鳴らせの道路標識

「警笛区間」の見通しのきかない場所を通る場合
道路標識により「警笛区間」に指定された道路の区間を通行する場合には、見通しのきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上等を通る際に、都度ベルを鳴らさなければならない。
警笛区間の道路標識の例

なお、この区間であっても、見通しがきく場所ではベルを鳴らしてはならない。
危険防止のためのベルの使用
前述の場合のほか、危険を防止するためにやむを得ない場合には、ベルを鳴らすことができる。
ベルの使用の制限
道路標識に従ってベルを鳴らす場合と、危険を防止するためにやむを得ずベルを鳴らす場合以外には、ベルを鳴らしてはならない。
例えば、前方の自転車や歩行者に進路を譲らせるためにベルを鳴らせば、警音器使用制限違反に該当することとなる。
罰則
警音器吹鳴義務違反
* 警笛鳴らせ・警笛区間の道路標識により警音器(ベル)を鳴らす義務がある場所で鳴らさなかった場合
>> 5万円以下の罰金(過失罰あり)
警音器使用制限違反
* 警笛鳴らせ・警笛区間の道路標識がある場所以外で警音器(ベル)を鳴らした場合(危険を避けるためやむを得ず鳴らした場合を除く)
>> 2万円以下の罰金又は科料

〝公益社団法人自転車道路交通法研究〟より

普段使いの方が増えています。
消音機能付きだから場所を選ばずに使えちゃうのが便利なところ!!
後は、接触事故防止のためにロードバイクやママチャリに付けてる人も本当に増えて来たよ…。高齢者との接触事故事故では、安くてうん百万円、高額ならば何千万もの賠償金も普通に請求される時代です。登山やキャンプ、ハイキングを楽しまれる方だけではなく、防犯用や護身用にもお使いの皆さんがおられます。この機会に是非とも〝コロボックルの熊鈴〟をお買い求めいただけると嬉しいです。スタートは独特の美しさを誇る、アラスカのナチュラル/グリーンのクリスマスカラーの2色から販売させていただきます。どちらもカウベルを支えるベルト部分は、姫路レザーのレッド仕様としました。これからは、アラスカ/アリゾナ/マヤ等の色んなお色をご用意する予定です。そして、BASEの方での販売も本格的に展開して参りますので、どうかお楽しみに!! 価格に関しましては、今が絶対にお得ですので、お早めのご検討をよろしくお願い致します。

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