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号外 amway末端会員が逮捕の衝撃!

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言うまでもなく法律は必ず守らなくてはならないわけで、
そんな中、VYVOのとんでもない法律違反の連続は、このブログをはじめSNSで散々指摘されている。

その法律違反に対してVYVOからはなんの回答もないまま、今日もVYVOのプレゼンは各地で行われており、被害はまだまだ拡大し続けている。


私はVYVOはこのままだと金融商品取引法違反により、刑事事件に発展するものだと思っている。

普通の消費者センター管轄の行政処分では終わらない。


間違いなく事件になる。


そして恐らく逮捕者が出るであろう。


さらには刑事事件では終わらない。

今もCMでよく見る「過払い請求」のようなぐちゃぐちゃな返還請求が紹介者や上位受給者に対して行われる結末になるだろうと思っている。


まさかそんな大袈裟な...。
と思っている人もいるかと思うが、本当にこれが決して大袈裟な話ではないことは、近いうちに答えは出るだろう。

だから私は、そんなこととは知らずにVYVOに関わっている人にはいち早くその事実に気付いてVYVOから関わりを絶つこと、
そしてウソのプレゼンで製品を買わされてしまった人には契約不成立の返還請求を提案しているのだ。


そのくらい金融商品取引法というのは罪が重い。


しかし今回飛び込んできたニュースは衝撃的な内容だった。


金融商品取引法や詐欺ではなく、

特定商取引法の最初の部分である身分の提示を怠ったということで逮捕者が出ているのだ。

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これまでVYVOの公認スピーカーを含む数々のプレゼンターのプレゼンを聞いてきたが、そもそもこの「氏名等の明示の義務」を守っていたプレゼンターはほぼいなかった。

ということはVYVOのプレゼンターは全員逮捕になってもおかしくないということでもある。


VYVOのプレゼンターの皆さん、本気でお気をつけくださいませ。

そして個別でプレゼンしている人も、本気で気をつけてくださいね。


そもそもそれ以前に上記4つの行政規制は、VYVOは全部違反している。

書面交付義務に関しても第六話で指摘した通り。


そしてさらに重罪に値するトークンによる金融商品取引法違反は今後じっくり解説する予定である。



余談だがもう一つ警告しておく。

VYVOが今回東京の新宿にサロンとやらをオープンしたようだが、

サロンのセミナールームで新規プレゼンを行うのも特商法の禁止行為(法第34条)に該当する。

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入り口で「VYVOの説明と聞いている」に丸を付けさせればOKと思ったら大間違い。

解釈がよくわからないという方は弁護士さんに確認すると良い。


グレーはブラックと判断される。



サロンは密閉空間なので公衆の出入りする場所以外の場所に該当する。


新規さんをサロンに連れて行ったあなたが逮捕、なんてことにもなるかも。


今のVYVOはビジネスとして関わっているだけで逮捕の要素が満載だという事実に早く気付くように。


今回のアムウェイの末端会員の逮捕により、違法ネットワークビジネスは壊滅させるという公安の本気度が見えたような気がしてならない。




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