国による障害者差別は許さない

介護福祉士 増田和希です。
旧優生保護法の裁判について
最高裁大法廷の判決により早速、他の裁判への影響が出ています。
政府は除斥期間の主張を取り下げを調整していると記事になっています。
旧優生保護法は憲法にも違反するものであり特に憲法13条の幸福追求権、14条の内容に反するもです。
誰しも子どもを産み育てる権利を有する訳で実際に育てる事が出来るかは別として国がその権利自体を奪うという事は非常に問題がある。
厚生労働省は高裁判決の時点で控訴せずに謝罪するべきでした。
そして政府は最高裁判決で旧優生保護法が憲法違反であったと認められた訳でありますから、障がいがある方が出産、子育てが安心して出来るように新たに制度や支援体制作りを進めていく必要があります。
まだまだ障害者の権利や制度は十分ではありません。
特に就労分野においては知的障害者や精神障害者への差別や偏見、虐待などの問題があり、地域生活では地域によってサービスの支給量や24時間のである重度訪問介護(介護給付)が使えないなど沢山の課題があります。
当事者、専門職、行政が連帯して「全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合う」共生社会の実現に向けて少しずつ歩みを進めていきたいです。

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