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ツンデレ憲法 | 文化の日は日本国憲法が公布された日だから

 今日は憲法が公布された日である。憲法を読んでみよう。

ツンデレ帝国憲法

第1条
ツンデレのカップルにおいては、お互いに冷たい態度をとることを、許容しなければならない。

第2条
ツンデレ・カップルにおいては、一方の性が限界を感じたときには、他方の性は、ツンデレを続けながらも、相手側の話に耳を傾けなければならない。

第3条
「ツンデレ」は、公共の福祉に反しない限り、最大限に尊重される。

第4条
「ツンデレ」を公言するのは勝手だが、何人にも強要してはならない。

第5条[ツンデレ国会]
ツンデレ国会は、「ツンデレ女子議院」と「M系男子議院」の二院からなる。

第6条
[新たな法律制定]
「ツンデレ女子議院」と「M系男子議院」の、それぞれの過半数の賛成を得たときにはじめて法案が可決される。

第7条
[ツンデレ女子議院の優越]
①前条の規定にもかかわらず、「ツンデレ女子議院」において、3分の2以上の賛成で再可決された場合、ツンデレ女子議院の議決を国会の議決とする。
②総選挙後の、特別国会においては、すべての案件に先立って、「ツンデレ内閣総理大臣」の指名選挙をおこなう。

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第9条
[暴力の放棄、戦力及び交戦権の否認]
①ツンデレを愛する人々は、世界平和を希求し、ツンデレ権の発動たる戦争・威嚇・武力の行使は、紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸・海・空・宇宙軍、フルシカトその他の戦力は、これを保持しない。ツンデレ帝国の交戦権は、これを認めない。
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第25条
すべてのツンデレ帝国民は、健康で文化的な最低限度のツンデレ・ライフを営む権利を有する。

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第96条
[ツンデレ帝国憲法の改正]
①「ツンデレ女子議院」、「M系男子議院」の、それぞれの議院において、3分の2以上の賛成多数の議決がなされた場合に限り、発議がなされる。
②国会で発議された「ツンデレ帝国憲法改正案」は、国民投票において、過半数の賛成をもって、この憲法と一体をなすものとして、改正される。ただし、「ツンデレ大魔王」の署名がなされない限り、効力を有しない。


読みたければ、勝手に読めばいいんだけど、ここまで読んでくれた人には、感謝してもいい👧👧👧👧👧❗


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