行政書士試験独学受験者の為の時短ポイント
私が行政書士受験勉強中に、問題を解いている中で解説を読んでもすぐには理解できなかった項目をまとめました。これを参考にすれば、私のように時間をかけずに進めると思います。
【行政法】
許可と特許の区別の仕方
『〜してはならない』という禁止に当てはまれば許可と覚える。
例)自動車を運転してはならない。
飲食店営業してはならない。
【民法】
失踪宣告の起算点
利害関係人の請求から宣告まで時間がかかっても、失踪から7年後の時点に遡って起算される。
失踪の宣告を受けた時は、実際には失踪から7年+αの時間が経過している。しかし、失踪から7年の時点に遡るということで「失踪の宣告を受けた時に死亡したとみなす」という問いは誤り。
回復請求
無償でいいのは盗んだ奴が持ち込んだ物を買った場合。
店で買ったなら対価を支払う。
盗んだ奴が売りに来たなら身分確認などしろということ。買った方にも過失があるから無償と覚える。
抵当権
抵当権設定者とは、家ならその持ち主。自分で本来持ち家に抵当権設定するのを、実社会では代理でしてもらってるからイメージしにくい。
根抵当権
根抵当権の利息は2年分に限らないのは
他の後順位抵当権者は、その根抵当は極度額まで持っていかれると認識しているから。後順位抵当権者は、その根抵当に設定してるわけではない。
質権
動産の占有
質権者は人で質に入れるわけではない。
承諾の期間の定めのある申し込み
契約の承諾の期間を定めてした申込みは、期間終了まで相手の承諾可否を待たなければならないので、撤回することができない。
文章だとなかなか説明しにくいですが、問題を解きながらこの項目に出くわした際に、今回の記事を読んでみると理解できると思います。
少しでも参考になるものがあれば幸いです。
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