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【おせっかい通信】#053|育児休業給付金のアレコレ ~知っておきたい給付金・補助金NEWS~

おはようございます、こんにちは、こんばんは!

『おせっかい保険』責任者の池田です😉

5月8日は

小鉢の日、なんだそうです🤔

いつもの食卓に小鉢のおかずをプラスし、和食の理想である「一汁三菜」の食事で栄養のバランスをとってもらいたい

とのことから制定されたそうです

あ、なんだそっちの小鉢でしたか🤔

ボクはてっきり酒の肴のほうの小鉢かと思ってました🤣

ちなみに最近、地元に美味しい小鉢サイズの色んな酒の肴と美味しい日本酒を揃えた小料理屋を見つけました😎

近いうちに伺いたいと思います(何なら今週ww)


おせっかい保険では、家族を守る「かぞく保険」を提供しています!

✔️家族ができたから、保険を見直したい

✔️家族ができたから、保険を新規で考えてるけどよく分からないからとりあえず話だけ聞きたい

✔️家族ができたから、保険以外の貯蓄の方法も知っておきたいから教えて欲しい

そんな方はぜひご連絡ください!

日々お客様から保険やお金についてのご相談やご質問などをいただくので、それらをnoteにまとめていこうと思います!

何かございましたら、遠慮なくお気軽にご質問ください。5月のテーマは「知っておきたい給付金・補助金NEWS」です😊

勿論テーマ以外の質問や実際に今の保険内容を診て欲しい等のお問い合わせは公式インスタやLINEでどしどし待ってます!

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〜おせっかい保険に届いたお便り📨

現在、児童手当を受けとっています
ほかにも国や都道府県、自治体などでいろんな補助金や給付金があると聞いたんですがどんなのがあるんでしょうか?
貰えるものは貰っておきたいです😣💦

5月のテーマが「知っておきたい給付金・補助金NEWS」で、前回は出産手当金についてしゃべりました!

↑このnoteで出産手当金についてしゃべってます!読んでくれるとうれしいです!😊

出産・育児のアレコレ|育児休業給付金って何?

さて今回からの給付金・補助金NEWSは

育児に関する給付金・補助金についてです😊

ちなみに「育児」とは、乳児や幼児を育てること

と定義されていて、教育上乳児は1歳未満、幼児は1歳から小学校就学前とされています🤔

そんな育児に対しての支援制度についてしゃべっていきます!

今回は育児休業給付金についてです😉

それでは早速いってみましょう!

《育児休業給付金》


まずそもそも育児休業(育休)とはなんぞや?なんですが

原則1歳未満の子どもを養育するための休業、なんですね😌

これは育児・介護休業法という法律に基づいていて、この申出は労働者の労務提供義務を一定期間消滅させる意思表示となり、企業側はこれを拒むことはできません

また、産休と違い、育休は男女の両方が対象となっています😉

それをふまえた上で、育児休業給付金についてまずは↓の4点を覚えておいてくれたらと思います😊

・雇用保険の被保険者が申請できるよ

・育児休業を取得した男女どちらでも申請できるよ

・支給期間が決まってるよ

・支給額は対象者の給与額や育休期間によってちがうよ

ではここから内容や条件などについて詳しくしゃべっていきましょう😉

■支給条件
✓1歳未満の子どもを養育するために、育児休業を取得した雇用保険の被保険者であること
※自営業者や個人事業主など、雇用保険に加入していないかたは支給の対象とはならない
※産休後すぐに職場復帰したり、育児休業終了後に退職予定の場合は支給の対象とはならない
✓育児休業中の給与が、期間前の80%未満である
※80%未満であっても、収入額によっては減額される場合もあります
✓育児休業を開始する前の2年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある、または就業した時間数が80時間以上の月が12ヵ月以上あること
※条件が緩和されるケースもあります
✓育児休業を開始した日から起算して1ヵ月ごとの期間中の就業日数が10日以下、または就業した時間数が80時間以下であること
✓契約社員や嘱託社員などの有期雇用労働者の場合には、また条件が追加される(詳細は今回割愛)

■支給期間
✓原則子どもが1歳の誕生日をむかえる前日までとなります
✓パパ・ママ育休プラス制度を活用すれば、1歳2ヵ月になるまで夫婦ともに延長が可能となります
※パパ・ママ育休プラス制度については次回説明します
✓子どもが1歳になったとしても、↓のいずれかに該当する場合は1歳6ヵ月~2歳まで延長ができます
・保育園などに入園申込をしていても、入園できない
・子どもを養育する配偶者が死亡、または負傷や疾病により養育ができない
・婚姻解消により配偶者と子どもが同居できなくなった
・6週間以内に出産予定、または産後8週間以内である

■支給内容
✓育児休業期間が180日目(6ヵ月)までの場合の1ヵ月ごとの支給額は
休業開始時賃金日額(賞与を除く育児休業開始前6ヵ月間の総支給額÷180日)×支給日数(原則30日)×67%
で計算します
※1ヵ月の支給上限額は305,319円に設定されています
※現在、67%から80%への引き上げが検討されています
✓育児休業期間181日目以降の1ヵ月ごとの支給額は
休業開始時賃金日額(賞与を除く育児休業開始前6ヵ月間の総支給額÷180日)×支給日数(原則30日)×50%
で計算します
※1ヵ月の支給上限額は227,850円に設定されています
✓育児休業給付金は非課税となります
✓育児休業中は社会保険料も免除となります(詳細は今回割愛)

■申請方法
✓↓の流れで申請をおこないます
①事業主へ育児休業の申出をする
②事業主がハローワークへ書類申請する
③事業主への必要な書類を提出
④添付書類も含め、事業主がすべての書類をハローワークに提出
✓電子申請もできます

といった内容になります😉

というわけで今回おせっかい保険からは

(1)育休は大いに活用しよう!
育休はパパママに与えられた権利です!取得するしないは家族や個人の判断ですが、育児休業給付金などの制度もあるので家族の時間を大切にするためにも積極的に活用していいと思います!

(2)あらかじめ夫婦で話しあったり、事業主へ確認しておこう!
支給期間が原則子どもが1歳になるまでと短いので、事前に夫婦でどうするか話しておくといいかもです!また企業によっては様々な育休への支援やサービスがあるかもしれないので確認してみましょう!

(3)おせっかい保険に聞く!
制度の内容や条件、支給額の実際の計算だったり、何か気になることがあればおせっかい保険に聞いてください!全部ボクが解決します!

ってことを提案しておきます👍

今回はここまで!

こんな感じで、5月は国などの給付金・補助金についてしゃべっていこうと思います!

もちろんそれ以外のことでも、聞きたいことがあったらぜひおせっかい保険のドアをノックしてみてください!

とことんおせっかいします!

それではまた😉


ライフプランニングや保険の見直しについて興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでお問い合わせ下さい👍

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