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生命保険note『コロナ、ホテル療養でも請求可能』


私の住む埼玉県も、再び緊急事態宣言が出るようです。

ところで、多くの方が入っている「医療保険」 
病気やケガで入院したり手術を受けた場合に、保険会社からお金が出る保険です。


もう少し詳しく支払い定義をお伝えすると、

「治療を目的にした入院・手術」

がお支払いの対象です。


では、コロナ陽性と診断され、何も症状がないものの、自宅療養やホテルでの宿泊療養となった場合はどうなるのでしょう?

陽性と診断されれば、たとえ発症していなくても当然外出は禁止!

少なくとも自宅療養が、保健所から指示されます。

治療を目的に入院していないけど、その場合でも医療保険からお金は出るのか?



結論から言いますと、

入院給付金が支払われます!


私が知る限り、保険会社も共済も支払い対象としています。


では請求はどのように行うか。

病院に入院していれば、お金を支払ったときの領収書や診療明細書をもらえます。

一般的に保険会社へ請求手続きを行う時には、これら領収書や診療明細書のコピーがあればOKです。

場合によっては医師の診断書が必要な場合もありますが、最近の流れは請求手続きの簡易化ですから、よほど長期の入院だったり保険に入ったばかりでなければ大丈夫です。


けれど、コロナの自宅療養やホテルの宿泊療養では、領収書も診療明細書もありません!


この場合、保健所に発行してもらう証明書が必要となります!

証明してもらう事項は2点。

① 陽性判定日
② 療養期間

「保健所として、あなたがコロナ陽性だと判定したことを証明します」

「保健所として、あなたに自宅療養または宿泊療養を指示した期間は、いつからいつまでだったと証明します」

保健所の皆さんもたいへん忙し思いをされている中ではありますが、保険会社も、保険契約者の自己申告だけでお金を支払うわけにはいきませんので、このような証明書の提出を求めます。


いずれにせよ、万万が一コロナ陽性と診断された場合には、ご自身が加入されている保険会社や担当者へ、個別お問合せください。

保険はもしもの時のためのものではありますが、ホントは使わないのが一番です。

みなさん、くれぐれも気をつけてお過ごしください🙂


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