生命保険note『現金⇒保険金にするだけの、簡単相続対策』
相続対策と言って皆さんが真っ先に思い描くのは、おそらく相続税のこと。
結論から言いますと、
現金を死亡保険金の形に変えるだけ。
何も死亡保障の保険に入っていない方は、これだけで相続税の節税ができる可能性があります。
仕組みとしては、いたってシンプル。
遺族が受取った死亡保険金のうち、
< 500万円 × 法定相続人数 >
の金額が、相続税の対象ではなくなります。
例えばお父さんが亡くなった時
残ったのが、お母さん、自分、妹だとすると、
法定相続人数は、3人
500万円 × 3人 = 1500万円
お母さんがその1500万円を受け取っても、その1500万円に相続税という税金は掛かりません!
1500万円を現金の形で持っていると、相続税が掛かる(かもしれない)。
1500万円を死亡保険金の形にすると、相続税が掛からない。
お父さんが全部でどれだけの資産を持っているかとか
生命保険の契約形態がどうなっているかとか
相続に関しての細かなルールや注意点はたくさんあります。
ここでお伝えしているのは、あくまで概要で、知識の欠片です。
けれどこの欠片が、だれでもいつかは経験する相続を考えるきっかけになっていただければと思います。
相続も、お金の話しです。
知っている人は得をして、知らない人は損をする
この原則は変わりません😉
いや、相続の場合、損をするだけではありませんでした。
無用の身内トラブルに発展することもありますね。
ちなみに、、、
それなりに資産を持っている方だと、
この死亡保険金の非課税枠のルールを利用するために、
孫を養子をして法定相続人数を増やしたりなんてこともあるようです😅
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