指定可燃物とは

危険物と混同しやすいものとして、指定可燃物がある。

指定可燃物とは

・火災が発生した場合にその拡大が速やかである
・消火活動が著しく困難となるもの
・条例別表第7の品名欄に掲げる物質
・同表の数量欄に定める数量以上のもの
・不燃性または難燃性のものは該当しない

指定可燃物の例

・綿花類200kg
・わら類、ぼろ及び紙くず1000kg
・合成樹脂類の天然ゴムや合成ゴム類3000kg
・合成樹脂類の発泡スチロールや断熱材等200m3

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