見出し画像

【コメダ珈琲】日本では登録されない知的財産をフル活用して急成長

取引の安全かアメリカンドリームか?

 知的財産には大きく分けて登録主義と使用主義があり、日本では登録主義が主流です。登録主義というのは、あらかじめ役所に「これがこの人の権利範囲だ」という登録をして、公示してもらうことによって、誰でもその権利範囲を確認できるようにしておく制度です。こうすることで、新しく商売を始めるときも競業他社の権利範囲を事前に確認でき、何か問題があっても「権利範囲は公示されているのだから確認を怠ったあなたが悪い」と言って、裁判などもスムーズに進められるというメリットがあります。これを「取引における法的安定性のため」などと言います。
 しかし、こと知的財産の本場アメリカでは歴然として使用主義が採用され続けています。使用主義というのは、そのやり方で商売を続けた結果、保護に値する信頼と実績をあげた事業者を積極的に保護しようという考え方です。アメリカではそのような起業への意識に関する国民性があり、いち早く成功した順に保護が受けられるという仕組みになっています。これは、いわばアメリカンドリームの考え方がよく現れた例だといえます。

日本でビジネスモデル特許が流行らなかった理由

 このように、アメリカでは知的財産を「登録するための権利」という考え方をあまりしないため、特許権とか商標権とかいう「登録される権利」という範疇よりももっと大きな概念で知的財産というものを捉える傾向があります。
 一時期、アメリカでビジネスモデル特許というものが流行りましたが、日本ではあまり浸透しませんでした。ビジネスモデル特許はかなり漠然とした概念のため、日本のように発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」という定義規定を設けている国では、ほとんどが保護対象外という結果になるのが実情だったのです。
 当時のアメリカは特許法で先発明主義を採用していたため、先願主義を採用している日本のように出願書類や権利内容の確定といったことに囚われず、我先にと新しいビジネスモデルの試行・検討を繰り返すことができたという事情の差も、このような現象を生んだ要因でした。
 つまり、日本では登録主義という考え方が強烈に浸透しているため、こと知的財産に関する意識も「いかにいち早く登録を勝ち取るか」ということに主眼が置かれ、「いかにいち早く成功を勝ち取るか」ということには意識が希薄になりがちなのです。

伝統の法解釈よりも国際調和を優先させた特許庁

 令和2年の意匠法改正で、店舗の外観が意匠登録の対象になりました。店舗の外観とは、文字通り店舗の見た目のことで、同じような外観の店舗を意匠権者に無断で建築してはならないという仕組みができあがったのです。
 意匠法は、「良いデザインは良く売れる」という考え方のもと、主に製造業を中心とした商品小売を想定して物品のデザインでなければ登録は認められていませんでした。
 しかし、特徴的な店舗の外観で集客力を発揮している事業者がいることも確かで、そのような事業者はなんの法的な後ろ盾もないまま「店舗の外観」という知的財産を活用して認知度を高め、ブランドを構築していたのです。
 そして、ついに令和2年に意匠法が改正され「店舗の外観」を意匠登録の対象にすることが正式に決まりました。この法改正はなかばいわく付きで、意匠法は「良いデザインは良く売れる」という考え方に基づいて制定されているため、店舗の外観を意匠登録の対象にするということは、その店舗の外観の「建物」がよく売れるという考え方になり、どうしても従来の考え方とは相性が悪く、古くからの法学者や実務家を含め「邪道だ」と言わんばかりの総スカンを受けていたのです。
 しかし、特許庁は法改正を断行しました。その理由は、すでにアメリカでも同様に「店舗の外観」を保護対象にする動きが出てきており、特許庁も国際的な潮流に合わせていわば自国の伝統的な法解釈をひっくり返してでも国際的な産業界の実情に法律を合わせていったのです。

知的財産とは事業を成功に導くために知恵を凝らした工夫全般を指す

 店舗の外観といえば、筆頭に上がる事業者は「コメダ珈琲店」を運営する名古屋の株式会社コメダでしょう。株式会社コメダは、店舗の外観に限らず内装についても統一したデザインコンセプトを持ち、常連客を増やす戦略を取り続けていました。これらは立派な知財戦略なのですが、残念ながら日本の知的財産法の法体系では何一つ保護されない、正確には登録できない「ノウハウ」の範疇のものばかりで、「取引における法的安定性」などとは程遠い、いつパクられても文句が言えない非常にもろいビジネスモデルでした。
 しかし、そんな中でも株式会社コメダは地道にこの知財戦略を取り続け、認知度を高め、ブランドを構築し、ついに時代が彼らに追いついたのです。
 このように、知的財産というのは日本における特許権とか意匠権とか商標権とかいう「登録される権利」の範疇にとどまるものではなく、事業を成功に導くために知恵を凝らした工夫全般を指すもっと広い概念のものです。
 株式会社コメダがそこまでの事業戦略を意識的に組み込んでいたのかは私にはわかりませんが、「登録される権利」だけが知的財産ではないということ、事業を成功に導くために凝らした知恵を活用すればコモディティ化が顕著に進んでいる飲食店業界であったとしても、頭ひとつ抜きん出た成功をおさめることができるということを認識していただければと思い、このように情報発信をいたしました。

弁理士 中川真人(フィラー特許事務所@大阪梅田