顧問拒否の記録

 人事希望調査に顧問を断ると書いて提出した結果を報告しようと思います。結論から言うと、条件付き顧問という立場になりました。これは顧問拒否という枠組みでは失敗となるんでしょうが、個人的には満足が行った結果なので管理職とのやり取りを簡単に共有しておきます。

 最後に参考文献リストをつけておきますので、知識を身に着けたい方は是非ご覧ください。

 流れとしては、人事希望調査に顧問は希望いたしませんと記述、呼び出しをくらい雑談の中でサラっと部活動はやってもらわないといけないと言われる。次の授業があったので、部活動については話し合いをさせてくださいと約束をして、後日に面談。

面談での内容

私の主張として、心情的な理由と理屈の上での理由を伝えました。

心情的な理由としては、以下の3つ。

・教員になる前から部活動や教員の働き方に対する問題意識があったこと。
・その上で一年間運動部副顧問を受け持ち、パワハラに耐える。(裸足で審判をさせられたり、審判着の購入(¥15,000)を威圧的に催促)
・理解しようとしたうえで、現体制での部活動を支持できないので拒否。

理屈的な理由としては、

・部活動顧問は強要不可であること。(県教員服務・県立高等学校管理規則参照)
・形だけの副顧問でも、いじめ問題等の監督責任が問われるので法的に形だけの副顧問などという理屈は通用しないこと。

ここから驚きの展開です。

 管理職が部活動は特別活動として読むので顧問は命令できると発言。更に、副顧問個人が訴訟をされることは稀(公務員は自治体が監督責任を担うため個人が賠償を払うことはあまりない。)だからそこは心配いらないとのこと。

 実際は特別活動は学校行事とホームルーム活動と生徒会活動から構成される上、教育課程内であるためもしも部活が特別活動の一環であるなら全生徒が参加しないといけなくなるのでこの情報は間違いです。とはいえ、その時の私は疑問に思いつつも自信がなかったので命令は可能であるとして話を進めました。
 訴訟に関しては、自分が訴訟されることによって税金が無駄にされるのが耐えられないので個人訴訟云々ではないと反論をしておきました。

顧問を引き受けるにあたっての条件

 顧問完全拒否は不可能でしたが、今回の面談で、顧問を任せるにあたっての管理責任者としての行動をとることを条件として引き受けることになりました。以下がその条件。

①勤務時間内のみの活動にしか関与しない。(土日の活動はなし)
②地域間の関わりによる役割等が法に則っていない場合手出ししない。
③文科・県教委からの通達を厳密に守る。
④以上の条件が守られている部活のみ引き受けると主張した上での私に対する顧問任命であることを、管理職から別顧問に説明をすること。

 「じゃあ、よろしくお願いいたします。」とは言っていたものの、条件の厳しさわかってるのか?もしもこの条件が守られない場合は人事委員会に措置要求をしてもらうつもりとまでは言わなかったけど、場合によってはまた管理職に面談をしてあげる必要がありますね。

面談を終えて

 それにしても、管理職の無知さには驚きました。
・勤務時間外に部活動が活動をしていることを知った上で顧問を委嘱する=違法残業命令になるということ
・部活動が特別活動の一環でないこと
を今回の面談を通して学んでくれたと思うので、これからも教育法規を教えていってあげようと思います。

参考文献リスト

平成31年度予算建議 (p.44最後の段落)
文科省「予算増やしてくれ教師の数が足りない。」
財務省「あほか予算の量じゃねえ質の問題だ。正式な仕事でもねえ部活を強制でやらせてるんだからまずは労働力を正しい采配に割り当てしろ。」
 財務省のど正論が気持ちいい。予算ってこうやって決まってるのかと勉強になります。行政って思ったよりちゃんと考えてるんだなぁと考えさせられる資料です。(H30の時点で部活はやりすぎと指摘されています)

鳥居裁判判決記事 (地・高裁判決から見る主な判断の④)
 過労で倒れて後遺症を負った教員が、労災認定を勝ち取った裁判。今までの教委・管理職による「時間外勤務は教員の自発的なもの」という屁理屈が司法によって一蹴される判決。ざまーみろ!!包括的職務命令がキーワード。
判決文原文

③改正給特法
残業時間上限の設定と、校長が命令できる時間外労働超勤4項目は要チェック

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