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日本維新の会 梅村みずほ 参議院議員@共同親権 令和4年12月8日


第210回国会 参議院 法務委員会

第10号 令和4年12月8日

114 梅村みずほ

○梅村みずほ君
 ありがとうございます。
 まさにこのQアンドAによって様々な問題が浮かび上がってくると思いますので、是非ともしっかりと多くの意見を拾っていただきたいというふうに思っております。
 例えば、友達としゃべってはいけないとか、こういう友達としゃべってはいけないとか、騎馬戦に出場してはならないとか、漫画を読んではならないとか、1個1個見ると虐待じゃないというふうに思うんですよ。それが無数に積み重なって子供を365日、24時間縛っていく、これはかなりのストレス。おまえは仕事できないやつだなというのを1日に4回、毎日仕事行くたびに言われたらどうなるか。仕事できないやつだな、1回だったら耐えられるけれども、1000回、10000万回言われたらどうなるのか、大人の皆さんでもメンタル病むということは皆さんよく御存じのはずです。
 さて、今日は副大臣に虐待に関してもう少しお聞きしたいことがございます。
 今回審議されているのは親子法制ということで、親子の在り方に関わる重要な法案です。また、一昨日から法制審の中間試案についてパブコメの募集が始まったのは家族法制でありまして、こちらも日本における家族の在り方を問う大変重要な問題です。上川元法務大臣が法制審議会に、例えば、養育費の問題であるとか面会交流であるとか離婚後の共同親権であるとか、諮問した理由というのは様々あろうかと思いますけれども、そこから始まり、やっとこのパブリックコメントまでたどり着いたということなんですけれども。
 私は、この問題熱心に掘り進めており、子供の連れ去りというものは海外において虐待であるとされているという事実を知りました。厚生労働省は、この日本で行われているいわゆる子供の連れ去り問題、虐待だという御認識でしょうか。

115 伊佐進一

○副大臣(伊佐進一君)
 先ほど申し上げましたこの児童虐待防止法の第二条でございますが、ここに児童虐待の定義が書かれております。そこに示されているのが4類型ございまして、1つが身体的虐待、2つ目が性的虐待、3つ目がネグレクト、そして心理的虐待の四つでございます。
 今御指摘いただいたこの子供の連れ去りについてでございますが、様々なケースが考えられて、また個別に判断されるものだというふうに思っておりますが、この連れ去ったという行為のみをもってこの4類型の定義に当てはまるとは一概には言えないというふうに考えております。
 ただ、例えば、子供を連れ去るときに子供に対して、例えば、言葉による脅迫を行うというような場合であるとか、あるいは子供の面前でもう一方の親に対して暴言、暴力を振るうなどをした場合というのは心理的虐待に当たり得るというふうに思っております。

116 梅村みずほ

○梅村みずほ君
 ありがとうございます。
 即座には虐待という定義に今は当たらないかと思いますけれども、子供を連れ去られた場合、両親との関係が良好だった場合、子供に何が起こるかといったら、いわゆる片親引き離し症候群、片親疎外とも言われるような問題というのも取り沙汰されております。これ自体は医学的なものではなくて、こういった状況になりますという状況のワードだと私は理解しておりますけれども、片親と不当に引き離された場合に、PTSDですとか学習障害や摂食障害というように、あらゆる心理的な面からくる体調不良というのを起こすことがあるということで、海外ではこの片親疎外というのも虐待であるというふうに捉えられていたりもするんですが、この片親疎外、日本では虐待に当たりますでしょうか。

117 伊佐進一

○副大臣(伊佐進一君)
 子ども虐待対応の手引きというものがございます。この中で心理的虐待について具体的に例示をさせていただいておりまして、例えば、配偶者やその他の家族などに対する暴力や暴言でありますとか、あとは子供の心を傷つけることを繰り返し言うということも例示として示させていただいております。
 つまり、子供に対して執拗にもう一方の親の悪口を言い聞かせると、あるいは子供の心を傷つけるようなことを繰り返し言うというような行為については心理的虐待に当たり得るものというふうに考えております。

118 梅村みずほ

○梅村みずほ君
 ありがとうございます。
 副大臣に言っていただいたとおり、片親疎外というのは片方の親からもう一方の親について余り良くないことを聞かされるということで子供に引き起こされる心理的な状態でありますけれども、そういった片親疎外、あるいは子供の連れ去り自体を虐待だと日本も認定すべきだという声は国内外から上がっているところでございます。
 でも、この子供の連れ去りと言われても、じゃ、なぜ起こるかといったら、私はやっぱりDV対策というのが日本は本当に脆弱であるからだと思っているんです。家庭内でもう耐え難い苦痛に身体的、肉体的に遭った場合に、かわいい我が子を連れて出ざるを得ないというような親が存在するのも事実であって、これ、DV対策というのは、私はもうアメリカを始めとして世界で広がっておりますファミリー・ジャスティス・センター方式というものを是非とも日本でも導入したいと思っておりまして、いろいろな機関が集まり、DV、そして虐待などの、まさにファミリーのジャスティスに関するセンターですので、問題をワンストップで対応するというところなんですけれども、そういったDV対策が余りに脆弱だから連れ去るしかないというのが日本の現状なのだということはしっかり捉まえておかなくてはいけないと思っています。
 今日は、DV対策は他省の所掌でございますので質問しませんけれども、DV対策の脆弱性が様々な問題を生み出して、日本は連れ去ったら親権取れるんだということがちょっと知れ渡り始めていて、なので本当にDVじゃない人までDVですと言えばいいのだというふうになって、放置している状況が新たな被害者を生み出しているという側面がある。これは、慎重な議論をという声もあるんですけれども、家族法制については、だらだらとしていくと余計に被害が広がっていきますよというのが現状であるというふうに私は認識をしております。
 さて、この離婚後の共同親権制度、是か非か導入について議論されてきた法制審の中間試案に対するパブリックコメント、受付は2月の17日までということで、パブコメにしては大変長いんですね。それだけ国民の皆さんを広く取ろうということなんですけれども、このスケジュールだと来年の通常国会での法案提出、間に合わないのではないかというふうに私は危惧をしております。
 子供の成長は本当に早いです。1か月、2か月たつだけでもう全然違ってくるんですね。なので、この法案が出されないということになると、また会えない子供たち、親子というのがたくさん出てくるということであって、政治の世界にいると、私はもう竜宮城のようだと思っているんですけれども、時間の流れというのが大変スローで、半年ぐらい延びてもいいんじゃないか、1年ぐらいどうってことないんじゃないか、一歩前進だで済まそうとするんですけれども、子供の人生の時間で見ると本当に1か月1か月が大きいということを認識していただきたいと思っています。
 上川法務大臣から続きまして、この家族法制、今回は親子法制ですけれども、家族法制というのは諮問から順調に議論を積み重ねてきました。スピード感を持ちながらしっかりと引き継ぐべきと考えますけれども、法務大臣の御見解をお尋ねします。

119 齋藤健

○国務大臣(齋藤健君)
 御指摘のとおり、この問題はスピード感、子供の成長を考えますと非常に重要な要素だと思っております。
 ただ、もう御案内のことだと思いますが、一方におきまして、この父母の離婚後の親権の在り方につきましては、国民の間でまだ様々な対立と言っていい事項が含まれているのも事実でございまして、そう考えますと、こういった課題についてはしっかりと議論を重ねて、国民の間でできるだけコンセンサスを得ていくという努力というものも一方で大事なんだろうなと思っております。
 いずれにしても、法制審議会においては、子の最善の利益を確保する観点から、充実した調査審議がスピード感を持って行われるということを期待をしているところであります。

120 梅村みずほ

○梅村みずほ君
 大臣、ありがとうございます。
 慎重にというのは大事なことですし、様々な意見があってまさに対立しているんですよ。これ、なぜ対立しているかといったら、私は時間掛けてしまったからだと思っているんです。最初は対立の程度というのが中程度だったとしても、どうしようどうしようとやっているうちに被害者も出てきて、双方引けなくなってきている。それがいよいよ激しくなって、これ以上置くともっと対立するというのが私の認識です。ですので、ここまで来たのですから、必ず来年の通常国会で出してもらいたいというのが私の思いでございます。
 大臣の役割というのは多岐にわたりまして、私にとっては御苦労も全然分からないところでもあるんですけれども、省庁の皆様も、重要な問題だからもう少し検討しようという心理的な作用働くと思います。そこをちゃんとまとめるんだよと背中を押すというのは大臣の重要な役割だという御認識はおありでしょうか。

121 齋藤健

○国務大臣(齋藤健君)
 まず、大臣としては、今現在、法制審議会で調査審議中でありますので、その検討の在り方をこうしろああしろという指示を出すのはちょっと差し控えたいと思っておりますが、私は、とにかく子の最善の利益というものが確保されなくてはいけないという認識は強く持っておりますので、充実した調査審議が、繰り返しになりますが、スピード感を持って行われることを私は強く期待をしているところであります。また、担当部局にはその調査審議をしっかり支えるように改めて指示をしてみたいと思っています。

122 梅村みずほ

○梅村みずほ君
 ありがとうございます。
 大臣は今日、ブルーリボンバッジ付けていらっしゃいます。このブルーリボンがアクセサリーではなく本当に心のこもったバッジであるならば、まず自国の問題というものにしっかり向き合っていただきたいと思っているんですね。これ、なぜかというと、日本は北朝鮮と同じじゃないかって言われることがこの家族法制に絡んであるからなんです。
 ちょっと配付資料で今日御紹介したのが、まず1ページ目、2ページ目でありますのは、今年、オーストラリア人女性、母親の下から子供たちが連れ去られたということで、日本在住の方なんですけれども、1ページ、2ページ目、こちらはオーストラリアのウエブメディアで報道されているものを日本語訳したものでございます。タイトルが、先に誘拐した者が勝つ、なぜ日本はこのオーストラリア人母親が子供たちに会うことを許さないのかというようなタイトルになっていまして、こちらは、この件はこの記事とは別にオーストラリアの公共放送でも伝えられていまして、対日感情というものを様々引き起こしているわけです。
 皆様御案内のとおり、外交の安全保障面でおいては日本は大変厳しい状況に立たされていまして、クアッドの枠組みも重要です。このクアッドの枠組みでも連携しているオーストラリアでこういった感情が起こるというのは一ミリでも排除したいというのは当然のことだと思うんですね。
 今日は外務省からも政務官にお越しいただいております。申し訳ございませんけれども、秋本政務官にお伺いしたいんですけれども、こういった件、今後もオーストラリアの方々がこういった連れ去り問題に関わってくるという可能性も排除できません。こういった問題が起こるということは両国の関係に影を落とすことにもなりかねないでしょうか。

123 秋本真利

○大臣政務官(秋本真利君)
 日豪は基本的価値と戦略的利益を共有する特別な戦略的パートナーであります。地域の同志国として、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて緊密に連携もしております。
 御指摘の報道でございますけれども、承知しております。日本国内における父母の離婚等に伴う子供の養育や親子交流等に関する日本の制度や運用については、子の利益や権利に関わる重要な問題だというふうに理解しております。
 外務省といたしましては、この問題が日豪関係の阻害、障害とならないように、関係省庁とも意思疎通をしつつ、日豪当局間の対話を支援していきたいというふうに考えております。

124 梅村みずほ

○梅村みずほ君
 ありがとうございます。
 外務省からも対応が必要ではないかというようなお答えありましたし、これはもう日本だけで収まらない問題なんですね。
 配付資料の最終ページにありますのは、今年の11月3日、先月出されました国連の規約人権委員会の対日審査です。実子誘拐というような言葉を出して厳しく非難されています。
 そして、3ページ目にありますのは、EU議会において日本に出された非難決議、これ法制審の資料でございます。EUも非難をしていると。
 そして、5枚目の表ですね、こちらはアメリカです。2017年、アメリカの下院の委員長が、岸田当時の外務大臣、今総理でいらっしゃいますけれども、岸田当時の外務大臣が日本が子の連れ去り問題で米国の制裁を受ける可能性は低いとした発言を聞いて大変お怒りだったわけなんです。それに関連した記事が載っておりまして、これは、やっぱりアメリカとの関係、もう日米の安全保障体制を中核とする日米同盟は日本外交の基軸であるという言葉はもう繰り返し述べられているのであって、非常に重要な問題なんです。で、この委員長はどのようにおっしゃったかというと、岸田元外相の発言を言語道断だと非難して、日本を守るために命を危険にさらしている米軍人も日本人による子供連れ去りの犠牲者に含まれると、そして、日本を制裁する必要がある、日本は同盟国だからなおのこと人権侵害は許されないと強調しているわけなんですね。
 日本はハーグ条約に批准しているんです。子どもの権利条約にも批准しているんです。こういう問題が次々挙がって、北朝鮮と日本は同じなんじゃないのか、人権意識が大変低い国なんではないかというふうに思われている側面があるんですね。
 秋本政務官にお伺いしたいんですけれども、この日米同盟というところも鑑みて、子の連れ去り問題、影響はどのように見ていらっしゃいますでしょうか。

125 秋本真利

○大臣政務官(秋本真利君)
 国境を越えた子供の不法な連れ去り等をめぐる対応に、問題につきましては、我が国は、いわゆるハーグ条約が発効して以降、ハーグ条約の対象となる事案について、条約に基づいて各締約国との協力を通じて適切に対応してきているところであります。
 今御指摘がありました米国側の発言についてでございますけれども、2017年の米下院外交委員会での人権等に関する小委員会の公聴会の場でスミス小委員長が行ったものだというふうに承知しております。
 米国国務省が毎年発行している子の連れ去り問題報告書において、過去には我が国が同条約の不履行のパターンを示す国に分類されていた年もございましたが、近年はそうした分類には含まれておりません。今年の報告書においても、日米のハーグ条約中央当局は事案解決を促進する強力かつ生産的な関係を構築しており、日本の裁判所による決定の執行は総じて適時に行われている旨、記載をされております。
 このように、日米間の子の連れ去り問題についても両国の関係当局が協力して適切に対応しており、子の連れ去り問題が日米同盟自体に影響を及ぼすとは考えておりません。

126 梅村みずほ

○梅村みずほ君
 ありがとうございます。
 影響を与えるとは考えていないということなんですけれども、そしてハーグ条約の義務不履行国に今は入っていないということですけれども、やっぱりこういった、今日お示しした資料のような事案というのは起きているわけです。前向きに捉えなくてはいけないですし、もう時機は熟していると思います。これを放置するというのは国際的な非難にさらされるので、是非来年の通常国会で法案を提出していただきたいと申し上げて、質問を終了します。
 ありがとうございました。


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