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日本維新の会 東徹 参議院議員@共同親権 令和4年5月24日

第208回国会 参議院 法務委員会

第14号 令和4年5月24日


159 東徹

○東徹君
 日本維新の会の東徹でございます。
 前回、一般質疑だったんですけれども、ちょっと時間がなくて途中になったものもありますし、本来、今日は刑法の質疑なんですが、それの前に、成年後見制度と、それから子の連れ去りの問題について質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 まず、成年後見制度ですが、前回、後見人の費用、そのことについてお尋ねをいたしました。成年後見人等の報酬額の目安、大体相場あるんですかということで、最高裁判所事務総局家庭局長からは、いや、それはお示しすることができませんという御答弁でありました。
 ところが、今日、資料でお付けさせていただいていますけれども、成年後見人等の報酬額の目安ということで、これは家庭裁判所の方で、ホームページには出ております。
 これを見ると、報酬額の目安が書かれておりまして、管理財産額が1000万を超え5000万円以下の場合には基本報酬額3万から4万、管理財産が5000万を超える場合には基本報酬額は月額5万から6万円としますというふうに書いてあります。
 ですから、例えば報酬額が5万円としたら年間60万円なんですが、問題は、一旦後見人を決めてしまうと、一生ですね、一生それを外すことができない、やめることができない。だから、10年たつと600万円、20年たつと1200万円の報酬金額が掛かってくるということです。
 今現在、認知症の方々、七百万人おられるというふうに言われていますけれども、2025年になれば800万人になる。ところが、後見人というのは24万人にとどまっていて、なかなか後見人を選ぶ方が増えないというような状況にあるわけです。
 だからこそ、こういったきちんとした、大体報酬額の目安、こういったこともきちんと皆さんにお示ししていくということも大変大事ではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。

160 手嶋あさみ

○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君)
 お答え申し上げます。
 東京家庭裁判所の資料を御共有いただきまして、ありがとうございます。
 この資料は、この資料の1の3段落目にもございますとおり、東京家庭裁判所が、これまでの東京家庭裁判所における審判例等、実務の算定実例を踏まえて、標準的な報酬額の目安を示しているものでございます。
 委員御指摘のとおり、報酬の金額は制度を利用される方々にとって大変重要な事項でございますので、その予測可能性を可能な限り確保するということが大変重要だという御指摘の趣旨はよく理解をしているところでございます。
 もっともでございますが、報酬の性質というところに、この資料で申しまして最初のところでございますけれども、この報酬……(発言する者あり)はい、申し訳ございません、成年後見人の報酬は、家庭裁判所が後見人及び被後見人の資力その他の事情によって被後見人の財産の中から相当な報酬を後見人に与えることができるという民法の定め、862条の定めに基づきまして審判という形で決定をするものでございますけれども、この資料にもございますとおり、成年後見人に対する報酬は審判で決定されるということでございまして、裁判官が対象期間中の後見等の事務内容、それから、管理する、成年後見人等が管理する財産の内容等を総合考慮して、裁量によって定めるということになってございます。  この御本人の状況等にもよりまして、成年後見人等が行う……

161 矢倉克夫

○委員長(矢倉克夫君)
 端的に答弁をお願いいたします。

162 手嶋あさみ

○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君)
 はい。
 成年後見人等の行うべき事務も多様でありまして、裁判官の職権行使の独立の観点から、なかなか統一的な基準を置くということも現行法の下ではできないことでございますので、正確にこれを御説明するというのは難しいところがございます。

163 東徹

○東徹君
 いやいや、これ、家庭裁判所のホームページに掲載されているじゃないですか。こうやって示してくれたら、皆さんが、ああ、大体の相場観はこういうものなのか、目安が分かるわけですよね。これ、家庭裁判所東京支部では、立川支部でやってくれている。だから、これを全国でもちゃんと示してくれたら、皆さん、大体、ああ、こんな金額なのかと、後見人頼んだらこんな金額なのかということが分かるわけですよ。まずは、こういったことをするということが大事だということです。
 今の後見人制度なんですけれども、これは途中でやめられないんですよ、やめられない。負担が重たいからもうやめようと思っても、これやめられない。また、中には、弁護士さんがおられて、弁護士さんの中にもいい人もおれば悪い人もおって、結構、非常にとんでもないことを言われるケースもあるわけですよ。替えたいと思っても、これも替えられない。だから、こういう制度ではやっぱり使いづらいから、もっと使いやすいように制度を見直す必要があるんじゃないんですかということで、親族などの負担軽減のためにどのような制度を見直すべきと考えているのか、これ大臣にお伺いしたいと思います。

164 古川禎久

○国務大臣(古川禎久君)
 今年の3月に第2期成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定されましたが、その策定に向けた専門家会議での検討におきまして、現行制度の問題点として、本人の実際のニーズにかかわらず、一時的な法的課題等が解決した後も成年後見制度の利用が継続することが指摘されました。また、制度の見直しの方向性に関する指摘としましては、本人にとって適切な時期に必要な範囲、期間で制度を利用できるようにすべき、後見人等の報酬の決定についてできるだけ予測可能性の高い制度にすべきなどの指摘がなされたものでございます。
 これ、委員の御関心と申しますか、問題意識と沿った指摘であろうかというふうに思うわけですけれども、今御紹介しましたこの計画では、このような指摘も踏まえて、成年後見制度の見直しに向けた検討を行うということとされたところでございます。
 そして、このような中、今年の6月には、成年後見制度の見直しについて検討する研究会が立ち上げられることとなりまして、法務省からもこの研究会に担当者を参加させることといたしております。この研究会では、成年後見制度をより利用しやすい制度とするための方策などについて幅広い検討がなされるものと承知をしております。
 法務省としては、まずこの研究会における議論に積極的に参加をいたしまして、制度の見直しに向けた検討を深めていきたいというふうに考えています。

165 東徹

○東徹君
 ありがとうございます。是非見直しを検討していっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 家庭局長におかれましては、もう質問がございませんので、委員長の判断で決めていただいて結構でございます。

166 矢倉克夫

○委員長(矢倉克夫君)
 手嶋家庭局長、御退席いただいて結構です。

167 東徹

○東徹君
 次に、子の連れ去りのことについてお伺いさせていただきたいと思います。
 子供を一方の親に会わせない状態は欧米主要国などでは犯罪行為とみなされているということで、2020年7月8日ですけれども、EU議会が日本に非難決議を行いました。ということで、これはもう国際的にも非常に問題になってきているということであります。
 共同親権、日本は単独親権で、やっぱり共同親権にすべきじゃないかという議論があります。その中で、結婚前にですね、結婚前に共同親権を婚前契約、婚前契約書みたいな形で結婚前に共同親権を結んだらどうかというような観点から質問させていただきたいと思います。
 まず最初にお聞きいたしますが、民法754条がありまして、ここには、夫婦間でした契約というのは、婚姻中、いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができると、ただし、第3者の権利を害することはできないというふうになっておりますが、がなんですが、これが時代の変化もあって、平成8年には法制審議会の総会でこの規定を削除するということが決定をされております。ただ、平成8年に削除することが決定されたにもかかわらず、いまだにこの規定が残っている理由と、近い将来削除するのかどうか、この点についてまずお伺いをさせていただきたいと思います。

168 金子修

○政府参考人(金子修君)
 法制審議会の平成8年の答申におきまして、夫婦間の契約の取消し権に関する民法754条を削除する旨が含まれているということは御指摘のとおりです。
 法務省は、その当時、この点も含め法制審議会の答申を踏まえた改正法案を準備していたところでございますが、この答申に含まれていた一部の論点、例えば夫婦の氏に関する改正部分等について国民の間に様々な意見があったほか、当時の政権内においても様々な意見があったこと等から、全体として改正法案の提出にまでは至らなかったものでございます。
 もっとも、法務省としましては、法制審議会における審議及びその結果である答申については重く受け止めるべきものであると考えており、御指摘の民法754条の規定の取扱いについても可能な限り早期に対応してまいりたいと考えております。

169 東徹

○東徹君
 もう25年以上たっているわけですから、もう4半世紀なわけですから、可能な限り早期にということですけれども、余り期待できないなというふうに思っております。
 そんな中で質問させていただきますが、民法第754条があることで、夫婦である期間に離婚後の子供の親権をどちらの親が持つかを夫婦間で決めたとしても、これを取り消すことができるため、決めても意味がなくなってしまうわけです。今、結婚する前にですね、結婚する前に離婚後のことを決めておく婚前契約書を結ぶよう勧めている団体もこれあるわけなんですね。
 我が国として、これ離婚後も共同親権を認めていればこういったことが必要なくなるわけでありますが、共同親権の変更について現状どのように考えているのか、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

170 古川禎久

○国務大臣(古川禎久君)
 父母の離婚後の子の養育の在り方につきましては、これは子供の生活の安定、それから心身の成長に直結する問題でありまして、子供の利益の観点から大変重要な課題だというふうに認識をしています
 父母の離婚後の親権制度につきましては、離婚後も父母の双方が子供の養育の責任を負うべきであるとして、いわゆる共同親権制度を導入すべきであるとの意見がある一方で、共同親権制度を導入することに対しては、父母の離婚後に子供の養育に関する様々な事項の決定を適時に行うことが困難となるといった慎重な意見もあるなど、様々な意見があるものと承知をいたしております。
 父母の離婚後の子の養育の在り方や、それに関連する諸課題につきましては、現在、法制審議会において、これらの意見も踏まえながら様々な角度から幅広く調査審議中でございます。引き続き、子の最善の利益を確保する観点から、充実した調査審議が行われることを期待をしているところでございます。


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