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第204回国会 法務委員会 第16号(令和3年4月21日(水曜日))参考人(特定非営利活動法人難民を助ける会会長)柳瀬 房子 氏の参考人意見
(ソース)https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000420420210421016.htm それでは、私が難民審査参与員として経験したことについてお話しいたします。 参与員制度が始まったのは二〇〇五年からですので、私は既に十七年間、参与員の任にあります。その間に担当した案件は二千件以上になります。二千人の人と一対一で、一対一じゃなくて三対一ですね、そういう形で対面でお
「一部の信者の違法行為のせいでその他の統一協会(統一教会)信者の信仰の場を奪うな」と称して宗教法人法に基づく解散命令請求に反対する見解に対する反論
1)「一部」の信者の違法行為が統一協会の指導命令下で組織的に行われ、統一協会本体が利益(信者+金銭ゲット、信者の離脱防止)を得ていることを完全に無視している。 2)その論理だと、違法行為に加担していない信者が大半を占めていたオウム真理教に対する解散命令にも反対しないと辻褄が合わなくなるし、そもそも、信者全員が違法行為を行う宗教以外には、宗教法人法に基づく解散命令請求が不可能になる。 3)(非常に残念なことではあるが、)解散命令を受けたオウム真理教の残党は今も宗教活動を続け