文化庁による宗教法人法上の質問権行使のための基準策定は不要ではないか?

「文化庁は25日にも、文科省の宗教法人審議会委員で構成する会議体を設置し、質問権を行使する際の基本的な考え方や基準の検討を始める。」

とあるが、質問権を行使する際の基本的な考え方や基準の検討が果たして必要なのか、疑問である。質問権行使の基準は宗教法人法78条の2第1項において定められているからだ。

第七十八条の二 所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し質問させることができる。この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者の同意を得なければならない。
 当該宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に違反する事実があること。
 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証をした場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていること。
 当該宗教法人について第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該当する事由があること。

文化庁には、解散命令命令請求について、刑事事件の存在など勝手な条件を付加して、統一協会に対する解散命令請求をしなかったことを正当化し、過去の怠慢をもって、現在の怠慢を正当化した前科があることを忘れてはなるまい。

宗教法人審議会に諮問の上、調査権を行使し、これが訴訟などで争われた場合に法廷で戦い、裁判所の判断を元に基準を整備すれば良いのではないか。

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