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身元保証書の締結はお済みですか?


Q:身元保証書について気を付けるべきポイントを教えて下さい。




A:法改正により、極度額を定めなければなりません。また、少なくとも5年ごとに身元保証書を回収し直す必要があります。


会社への賠償が必要となった場合、本人に資力がなく、返済が難しい場合や、連絡が取れなくなってしまった時のことを考え、採用時に保証人を立て、身元保証書を貰っている会社も多いことでしょう。

その際に気を付けなければならない点がありますので、ご確認下さい。


民法改正により、現在は「極度額」のない身元保証書は無効となっています。


上記の通り、民法の改正により現在は「極度額」の定められていない身元保証書は無効となっています。

もし御社が採用時に貰った「極度額」のない身元保証書しか保管していない場合は、すでにその身元保証書はただの紙切れと同じ扱いとなっているため、すぐに要件を満たした書類を作成し、回収を行う必要があります。

「極度額」とは、身元保証人に賠償させることのできる上限額のことです。この極度額は「給与の〇か月分」や「年収相当額」などではなく、30万円や、200万円など、具体的な数字であることが必要とされます。

会社としてはリスクヘッジのためになるべく高い金額を設定したいところではありますが、あまりに高額すぎる場合、身元保証人が見つからないこともありますが、逆に低すぎる金額では身元保証人を立てる意味がなくなりますので、金額についてはよく考える必要があります。

金額については法律上の定めはないため、会社側で妥当かつ何かあった際に責任を担保できる金額に定めておく必要があります。

また、もう1点対応が必要なことがあります。


身元保証書の期限を定めない場合は3年が限度となります。


身元保証書の期限に期限の定めがない場合、その有効期限は3年となります。また、期限を定める場合でも、最大で5年までとなります。

「入社から退職まで」などの不確定な期限の定め方はできません。〇年、などと期限を特定する必要があります。


自動更新条項が付されている場合でも、その期限ごとに効力は失効しますので、再度書類を書いてもらい、再提出していただく必要があります。




上記のように、現在労働法だけではなく、周辺法令含め様々な法改正が随時行われております。


これを事業主様だけで行うことは困難であり、日々の業務の中で情報を集めて対応するだけの時間もない、リソースを割くこともできない、というのが本音ではないでしょうか。


弊所では、様々な法改正情報や周辺法令の対応が可能な顧問契約を、最低1万円から提供しております。


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