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「就業規則」 について もう一回

「就業規則」について、もう少し深掘りします。(少しだけです)

”効力発生要件” ”必要記載事項” ”不利益変更” などなど、くわしく書こうと思うと、むずかしい内容と言葉になってしまいますので、最低限のところで書いていこうと思います。

うちの会社には「就業規則」なんてないなぁ! いいのかな?

はい、従業員(働く人)が10人未満の会社は、「就業規則」の作成義務はありません。ってことになってます。

逆に言うと、10人以上の会社は「就業規則」を作らないとダメってことです。

もし、今「就業規則」が無い(作ってない)場合は、働く人のためにも、会社のためにも、作りましょう!

で、どうやって作るかですが・・・

ネットで、「就業規則 ひな形」とか「就業規則 モデル」で検索すれば、いっぱい出てきます。

自分の会社の規模などに合わせて、作成してみてください。

注)厚生労働省のモデル就業規則は、法令で定められている基準を満たしていますが、 ”退職金” とか ”特別休暇” など、法令の基準を上回っているものもあります。 一度「就業規則」を作成すると、働く人に不利益になる変更は、同意がないとできませんので、作成するとき、内容には十分注意してください。
例)
 ”退職金を支給する” との内容で作成したが、あとから、「やっぱりやめた!」は、働く人の同意が無ければ、できません。


ありがとうございました!





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