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サービス管理責任者。

ヒロミです✌︎('ω'✌︎ )

昨日の晩ご飯は、サバの味噌煮。       調べれば調べるほど、ヘンテコな資格。

「サービス管理責任者」

略してサバ缶🐟               うそ。 サビ管。

わかりやすいブログを見つけたので、拝借しました。(一部抜粋)

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現在、放課後等デイサービス、生活介護事業所や就労支援事業所等については、「児童発達支援管理責任者=サービス管理責任者」という資格者の配置が必要となっています。
原則、この有資格者がいなければ事業を開始できませんし、事業開始後退職等で有資格者がいなくなれば減算や配置加算をとれないという非常に厳しい措置をとらなければなりません(;´д`)
では、この「児童発達支援管理責任者=サービス管理責任者」といった資格はどのようにして取得できるか?


まずは受講資格。
病院や福祉施設等で就労した日数や保有資格(保育士等)人によって違いますが、たいていは5年程度関係機関に従事していれば受講資格を満たしていると思います(場合によっては10年の人も)。
ただ受講資格を満たしていれば誰でも取得できるわけではありません。


続いて申し込み。(とある県の場合)
事業所がその事業所が所在する各市町村に推薦→市町村が取りまとめて県に申し込み→県が受講可否を決めて通知。(研修の実施期間が都道府県となっているので、都道府県によって若干違うかもしれませんが、大体こんな感じです)
へ~、と思われるかもしれませんが、何か不思議な感じがしませんか⁉️


そう、この資格を取得するための試験、ないんです。申し込みについて以下の優先順位らしき項目があります。
〇事業を開始していて児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者として配置されているが、経過措置で研修を未受講
〇今後事業を開始するにあたり児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者がおらず、取得後配置される予定
〇配置される予定の事業所に、既に研修修了者がいるが、複数のサービス管理責任者等の配置が必要な事業所で、研修修了後、サービス管理責任者として配置される予定
〇配置される予定の事業所に研修修了者がいるが、その者の退職・人事異動等により、サービス管理責任者等を交代する予定
等々。
へ~。
人数も制限があります。これが今、受講希望者多数でなかなかの狭き門…
へ~。
ということは、当然の様に受講できない人もいるということです。


ここからは、へ~、で済まされる問題ではないんですΣ('◉⌓◉’)


どのような基準で決められているか詳細は不明です。受講可否の結果もたった1単語で「受講不可」とメールが送られてくるだけ…


かんたんにいうと、県が決めた人しか受講できない!ってことです。理由も知らされず...。
くどいですが、試験はなく、何だかよくわからない方法で選ばれた人しか受講できないんです。

この資格ってこんな受講の方法でいいのかな?ということです。

重要な資格であればこそ、皆が平等に受講できる条件こそが必要だと思います。また、質の担保とよく言われますが、重要な資格であればこそ、質の担保を図るための手段が必要と思います。


どのような基準で選ばれるかどうかもわからない。そして、乱暴な言い方かもしれませんが、最低限の知識もない方が実務経験だけで受講し、その職に就くことも危惧しています。
公平な受講、そして質を保つためにいっそ試験で選べばどうかと思います。

事業者や行政の方々、いかがお考えでしょうか。

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なるほどー。。

国(行政)と現場(障害者施設)とのあまりの差に、愕然とする事が本当に多かった支援員時代。資格の有無で、お給料に差をつけるしかないのもめちゃくちゃおかしい。   

大切なのは、支援の中身・クオリティーでしょが👊          

どんだけ利用者さんの気持ちを理解し、幸せを感じて生活して頂けてるのか?         出来る事を増やして、自立に向けた支援を行なっているか?

家庭とも連携して、施設⇄御家族と情報を共有し、目標を達成する支援が出来ているのか?

これが支援員の仕事。

そして、そこが福祉業界の最大の査定基準にならないといけない٩( ᐛ )و

無限に可能性を秘めてる利用者の足引っ張ってどーする(´Д` )

あ(о´∀`о)ちょっと、話ズレちゃった💚

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