FP2級不動産【その1不動産の基本】

不動産

1土地の価格
・公示価格 ・基準地標準価格 
・固定資産税評価額 ・相続税評価額(路線価)
2鑑定評価
・取引事例比較法 ・原価法 ・収益還元法

1土地の価格
土地の価格には、売主と買主の合意で決まる実勢価格(時価)のほか、公示価格、基準地表示価格、固定資産税評価額、相続税評価額(路線価)といった4つの公的な価格があります。
■公示価格
内容:一般の土地取引価格の指標となる価格
基準日:1月1日(毎年)  公表日:3月下旬
決定機関:国土交通省  評価割合:100%
■基準地標準価格
内容:一般の土地取引価格の指標となる価格(公示価格の補足)
基準日:7月1日(毎年)  公表日:9月下旬
決定機関:都道府県   評価割合:100%
■固定資産税評価額
内容:固定資産税、不動産取得税などの計算の基礎となる価格
基準日:1月1日(3年に1度評価替え) 公表日:3月または4月
決定機関:市町村    評価割合:70%
■相続税評価額
内容:相続税や贈与税の計算の基礎となる価格
基準日:1月1日(毎年)  公表日:7月1日
決定機関:国税庁    評価割合:80%
※公示価格を100%とした場合の評価割合

2鑑定評価の方法
個々の不動産を鑑定し、評価する方法には、次の3つがあります。
■取引事例比較法:似たような取引事例を参考にして、それに修正、補正を加えて価格を求める方法
■原価法:再調達原価(今買ったらいくらで買えるか)を求め、それに減価修正を加えて価格を求める方法
■収益還元法:対象不動産が将来生み出すであろう純収益(収益ー費用)と最終的な売却価格から現在の価格を求める方法
□直接還元法・・・対象不動産が生み出す単年度の純収益を一定率で割り戻して価格を求める方法
□DCF法・・・対象不動産の保有期間中、対象不動産が生み出す(複数年の)純収益と最終的な売却価格を現在価値に割り戻して価格を求める方法
※鑑定評価の手法の適用にあたっては、地域分析および個別分析により把握した対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した複数の手法を適用すべきとされている

※このnote記事は商業目的ではなく私個人の勉強ノートです。

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