“思春期ブロッカー、日本のガイドライン ※9月27日の最高裁弁論に向けての署名活動への参加もよろしくお願いいたします”
日本各地の幼児用施設や学校で、人権教育の下で行われている、LGBT教育。学校の性教育は、文科省学習指導要領「学校における性に関する指導」に沿うはずなのに、学校では、民間団体等による「包括的性教育」の講座を実施している所もあります。私達は、この現状を危惧しております。このような教育により、性の揺らぎのある未成年の子どもたちの心に、“性のあり方”についての混乱を招きかねず、誤った“性のあり方”に誘導する恐れはないでしょうか?
欧米では、既に子どもの教育に、包括的性教育が広く入り込んでいます。ロイターによると、米国では、2021年に「性別違和」(自認する性と身体の性の差に起因する苦痛)と診断された米国の子どもと10代の若者は、約4万2000人で、2017年の3倍近くにも増えたそうです。それに伴って、“本来の性に戻るために”、思春期ブロッカー(二次性徴抑制剤)によるホルモン治療、異性ホルモン治療、更には乳房切除術、性別適合手術を受ける未成年が急増しています。
トランズジェンダーの未成年、
米で治療件数が急増
米国では、これらの治療を10代で受けた後、後遺症や、取り返しのつかない後悔に苦しんでいる事例があるのです。
今回、これらの治療のうち、思春期初期に使用される「思春期ブロッカー」と呼ばれる二次性徴抑制剤について、米国と日本の現状を調べました。思春期ブロッカーとは、二次性徴が開始する思春期初期に、「性別違和」と診断された子どもに使用される薬で、二次性徴を一時的に止めるための抗ホルモン剤です。元々は、前立腺癌や乳癌などの治療に使用されている薬です。推奨する医師等によると、「投与をやめれば二次性徴が再開するため、可逆的で、どちらかの性を選ぶ猶予期間も得られる」とされています。しかし、米国では、思春期ブロッカー治療を受けた子ども達は、そのまま異性ホルモン治療や身体手術へ移行していく事が少なくないそうです。また、現在、思春期ブロッカーによる思春期の子どもの骨・脳・生殖機能等への影響については議論があり、臨床試験の裏付けもないため安全性が確保されていないともいわれています。2022年、FDA(米国食品医薬品局)は、思春期ブロッカーについて、「小児に脳の腫脹と視力低下を引き起こす可能性がある」と警告しました。重篤な副作用も報告されていて、思春期ブロッカーをいち早く導入した欧州諸国や米国では、今使用禁止の動きも広まっているのです。
2022年 FDAが思春期ブロッカーの危険性を警告
2021年 性適合治療薬、米で賛否両論
「思春期ブロッカー」と女性への副作用の実態
日本では、2011年、小児に初めて思春期ブロッカーが使用されたそうです。この治療は、小学校6年生時(12歳)に開始され、その後、高校入学直前に異性ホルモン治療へ移行されたそうです。
性同一性障害男児に抗ホルモン剤投与へ
全国初
日本では、性同一性障害に関する診断と治療は、「日本精神神経学会」による「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン」(1997年初版)に沿って行われているそうです。2011年の思春期ブロッカー治療導入に伴って、異性ホルモン治療の開始可能年齢も条件付きで18歳から15歳に引き下げられ、新たにガイドライン第4版が作成されました(2012年)。ガイドラインによると、思春期ブロッカーについては、「12歳未満の場合には特に慎重に適応を検討する」とあります。(その他の身体治療について、現在、ガイドラインによると、乳房切除術及び性別適合手術は18歳以上となっています)
「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン 第4版」
https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/journal_114_11_gid_guideline_no4.pdf
「第4版の主な改正点について」
https://www.jspn.or.jp/modules/advocacy/index.php?content_id=23
このガイドラインには、思春期ブロッカー治療について、「この治療は可逆的であり、治療の中止で二次性徴の進行は再開する」と記載されています。さらに、思春期初期のブロッカー治療により社会適応度が向上したという、外国の研究報告を挙げて有益性が示されています。
日本の性同一性障害の医療は、GID学会という学会により主導的に行われ、こちらの学会はガイドライン作成にも関わられているようです。また、2021年、性同一性障害特例法の手術要件に対して撤廃を求める提言書を出されているそうです。2014年にWHO等国連諸機関に出された、「性別変更時の手術要件は人権侵害である」、とする共同声明を支持、但し、「手術療法を自ら求める当事者はこれを妨げるものではない」とのことです。さらに、この手術要件撤廃の提言書において、「今後もホルモン療法や手術療法などの身体的治療の実質的な保険適用を求める」との旨を述べられています。これは、2018年、性同一性障害に対する性別適合手術と乳房切除術は保険適用になりましたが、ホルモン治療は保険適用外のままになっている事に関して述べられたものです。思春期ブロッカー、異性ホルモンは、性同一性障害に対しての薬事承認が認められていないため、性同一性障害の方がホルモン治療を行う場合、現在も保険適用外のままとなっているそうです。性別適合手術についても、ガイドラインでは、手術の前から異性ホルモン治療を受ける事になっているため、「混合診療」の扱いとなり、結局、手術療法も全額負担になってしまっています。そのため、2018年、GID学会は、ホルモン治療を保険適用対象とするよう求める要望書を厚労省に提出されたそうです。
また、今年6月にLGBT法案が施行された際、文科省は、これまでの「性的マイノリティーの児童生徒等への対応」についての取り組みを通知しました。そのうち、教職員向け啓発資料の作成(平成28年)には、こちらの学会関係者の方も関わられたそうです。
医療機関においては、思春期ブロッカーや性ホルモンを子どもに投与する事について、世界的にも未だ安全性が議論されている事を考慮して頂きたいと思います。特に、思春期ブロッカー治療は、その先の身体治療に繋がりやすくなっている欧米の現状も踏まえて頂きたいと思います。また、ホルモン治療の保険適用については、治療を求めている性同一性障害の方の負担は少しでも軽減されるべきだと思います。一方、子どもが思春期ブロッカー治療や性ホルモン治療を受け易くなってしまう可能性も考慮して頂きたいです。
性的マイノリティーの方への差別はあってはなりません。しかし、欧米の現状について、包括的性教育の広がりと、「性別違和」と診断され、身体治療を受けた子どもの数の増加に、因果関係はないでしょうか?
最後に、特例法の手術要件については、手術要件が撤廃された場合、子どもや女性にとって安全でなくなり、今まで性別適合手術を受けられ、性別変更された方にも影響してしまうのではないでしょうか?先回お伝えしましたが、9月27日、最高裁判所で、性同一性障害特例法の手術要件撤廃に関する弁論が開かれるそうです。手術要件が撤廃されないよう、署名活動へのご協力もよろしくお願いいたします。
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