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日本企業とのみ取引を行っているドバイ法人に法人税はかかるのか?【UAE法人税】


2023年6月1日からアラブ首長国連邦(UAE)において法人税法が導入され、自社が法人税の対象となるかどうかについて迷っている方も多いかと思います。

その中で、日本人がドバイに移住時にフリーゾーン法人を設立し、日本企業とだけ取引を行っているケースがあります。そういったケースでも法人税の申告は必要になるのでしょうか?

今日は、日本企業とのみ取引を行うフリーゾーン法人が法人税の対象となるかどうかについて考察してみます。


法人税の課税対象者について


まず、UAEにおける法人税の課税対象者の定義は以下の通りです(法人税法
第11条 課税対象者)。

1.フリーゾーン法人含む、国内で設立された法人。
2.国外で設立されたが、国内で実質的に管理管轄されている法人。
3.UAE国内で事業を行う個人事業主。
4.その他、大臣が定めた人物。


フリーゾーン法人は1.に該当することから、日本法人とのみ取引を行う法人であってもUAEの法人税の課税対象者となります。



法人税が課税される取引について


次に、法人税の課税対象者であっても日本向けの取引(海外取引)であれば法人税が免除されるのかどうかを検討します。


UAEで行われる取引は大きく分けて以下の3つがあります。


1.UAE国内で行われる国内取引。
2.UAE国外に対して行われる国外取引。
3.フリーゾーン間で行われる取引または適格活動。


このうち、1.と2.の国内取引と国外取引については、法人税法上課税区分は区分されていません。いずれによっても、利益(課税所得)が生じた場合は法人税の納税対象となり、9%の税率が課されます。

3.のフリーゾーン間の取引、または適格活動と呼ばれる国が認可した事業活動を行う会社である場合のみ、その取引から生じる法人税は0%(課税なし)となります。


今回の場合は2.UAE国外に対して行われる国外取引のみを行う法人であることから、そこから生じた利益についてはUAEの法人税の対象となり、9%として税金を計算し、納税を行う必要があります。


ただし、該当するフリーゾーンの売上高が3,000,000AED未満(日本円で1億2千万円未満)である小規模事業者の場合は、特例によって法人税率は例外的に0%となります。これを小規模事業者救済制度といいます。


以上から、売上高が3,000,000AED未満の法人であれば法人税は納税無し、売上高が3,000,000AEDを超える法人はその利益(課税所得)に対して9%の納税が必要ということになります。


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