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強制入院事例Ⅲ「ねえ、いい離婚の方法ない?」




精神科医がやろうと思えば、どんな人でも病気に仕立て上げ、強制的に入院させたり、身体を縛り上げたり、監獄のようなところに閉じ込めることができます。彼らはその行為を「保護」というのですが・・・

通常、人を連行したり、手錠をかけるなどの拘束をする場合には、裁判所の令状が必要です。警察が犯人を逮捕する際にも相応の書類を作成した上で裁判所に行き令状をとるという手続きを行います(現行犯や緊急逮捕は例外的にあるものの…)。

しかし、精神科医の場合「精神保健指定医」という資格を持っているだけで連行・拘束・監禁などが出来てしまいます。

そしてこともあろうに、この「精神保健指定医」の資格が不正行為によって取得されていたというケースもありました。レポートの偽造や使いまわしなどがその主な手段でした。これは2016年に起こり、後に全国で100名を超える精神科医がやっていたことが判明しました。

そもそも令状によらない連行・拘束・監禁自体が問題なのですが、そこに加えて実際には要件を満たしてさえいない連中がそんなことをやっていたのです。

これは明らかに犯罪行為です。

不正を犯してまでも人々を連行・拘束・監禁したいと思う連中の思考とそこから生じる行動そのものが、最も危険なのではないでしょうか?



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