「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」が再開されました

中小企業の「いい人事」実現サポーター
社会保険労務士の河渕(こうぶち)です。

先日の記事で書いた「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」ですが、厚生労働省から正式に再開が発表されました。
以下、取り急ぎ概要をお知らせしていきます。

✅対象となる施設:小学校以外も含まれます

以下の施設にお子さんを通わせている場合は対象となります。

小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)
★障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含む。
放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など

✅対象となるケース

以下の2つのケースに該当する子供の面倒を見るために仕事を休んだ方が対象となります。

臨時休業等をした小学校等に通う子ども
新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども

✅対象となる休暇

・学校:授業日
(夏休みや日曜日は原則として対象外だが、夏休み期間が延長された場合、新たに夏休みになった期間は対象)
・その他の施設(放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日
・子どもが新型コロナウィルスに感染した場合は、授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日が対象となります。

■半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
⇒対象となります。
※勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。

■就業規則などにおける規定の有無
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。

■年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い
対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。

✅助成額の上限は13,500円

年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
上記の賃金額が助成額を上回る場合でも、全額支払う必要があります。

※なお、申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に事業所のある企業については15,000円となります。

✅8月1日~12月31日までに取得した休暇が対象、申請期限に注意

8月1日から12月31日までに取得した休暇が対象となります。
なお、以下の通り申請期限があるので注意が必要です!

①令和3年8月1日~同年10月31日の休暇 :令和3年12月27日(月)必着
②令和3年11月1日~同年12月31日の休暇 :令和4年2月28日(月)必着

✅参考リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000836167.pdf

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