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Q:ビザ更新不安で仕方ないけどどうしたら?

入管業務専門の行政書士事務所を経営していると在留資格、いわゆるビザのご相談がひっきりなしにやってきます。
その中で一番よくある相談と言ってもいいのがこちら、「ビザ更新できなかったらどうしたらいい?」というご相談です。
ひょっとしたら初めて知ったという人もいるかもしれませんが、そうです、在留資格は更新が必要なんです。

在留資格には有効期限があり、その期限を迎える前に更新の手続きをしなければならないのですが、審査中の間、外国人としては「ちゃんと更新できるかなあ」とか「更新できなかったらどうしよう」と不安になってしまいます。
そこで今回は、ビザの更新の心配を少しでも減らす方法を公開しちゃいます!

ビザの有効期間はどれぐらい?

ビザの更新について、そもそもビザってどのぐらいの期間があるのかをご紹介します。
そもそも更新しなければならないということは、期限があるということ。
在留資格には有効期限が定められています。
その期限を過ぎたのちも、正当な理由なく日本で活動を続けていると不法在留となってしまいます。

この在留資格の有効な期間ですが、一概に~年ということは難しい!
実は在留資格によって与えられる在留期間が異なってくるのです。
たとえば、各国の大使が公用などで日本に在留する時の在留期間は外交活動の期間が、在留資格の期間となります。
また、技術・人文知識・国際業務や宗教、介護や技能の在留資格の場合は最長5年間が与えられますが、一方で興行や文化活動の在留資格は最長で3年間ということになっています。

在留期間の更新をしなくていいビザがある?

上記のように日本で活動できる内容を定めた在留資格には、それぞれ有効期間がありそれを超えて活動することはできません。

最長の期間である5年間の在留期間が付与されれば問題はないのですが、在留期間はその外国人が安定した生活を送ることができるのかどうかをもとに判断されます。
例えば「経営管理」の在留資格を新設会社で申請した場合は、たいていの場合在留期間は1年間になります。
更新手続きの際に希望の年数を書くことはできますが、やはり審査次第で何年が付与されるか分からないということも不安を掻き立てる材料の一つになっていると思われます。
しかし、この更新の手続きをしないでもいい在留資格がひとつだけあります。
勘のいい方はお気づきでしょう、そう、「永住」です。

第二十二条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。

 素行が善良であること。

 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。

 第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。

出入国管理及び難民認定法

永住の在留資格を取得した方は、在留資格の更新の必要がありません。
また、日本で行おうとする活動内容に関しても制限がありません。
ほぼほぼ日本人と同じ活動ができるのですが、日本人と違うことはやはり外国籍の方ですので退去強制の対象になるという点です。

そんな永住者の方ですが、入管に一切かかわることなく日本で生活できるというわけではありません。
7年間に一度だけ入管への届出が必要です。
「更新手続きないのに何の手続きがあるの?」といった声が聞こえてきそうですが、実は在留カードの更新手続きが必要です。
長年日本に住んでいると顔もだんだん変わっていきますよね。
ですので写真を更新したりの手続が必要なんです。
ただ、在留資格自体を審査されるということはありませんので、引用の要件を満たしていると思った方は永住許可申請を出すということも、更新の不安を無くす一つの手段であります。

在留期限の更新の回数をできるだけ減らしたい

ただ、永住許可申請は非常に難易度の高い申請です。
一般的に、通常の在留資格の申請に比べて不許可になる方が多いイメージがあります。
一部特例があるとはいえ日本に10年以上在住、そのうち直近5年間は就労できる在留資格である必要があるとか、直近5年間の年収も審査対象になるなどなかなかハードルは高いと言えます。

永住が無理な場合は、外国人の方にとってはできるだけ最長の在留期間を持ちたいと考えるのは当たり前でしょう。

そんな皆様に朗報です。
実は、在留期間が「5年間」しかないという在留資格があるのです!!
許可さえ下りれば常に5年間、在留することができるこのビザ、その名前は「高度専門職」と言います。

更新手続きが5年に一回になるため非常に売メリットはあるのですが、もちろんこちらも満たさなければならない要件があります。
ただ、永住よりは比較的満たしやすい要件ではありますので、ビザ更新手続きに悩んでおられる方はこちらの「高度専門職」の在留資格の取得を考えてみるのはいかがでしょうか。

@higeimmigration

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