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離婚のごたごたで日本の婚姻制度が嫌になった話

このnoteは法律などについて記載がありますが、筆者はなんの専門家でもありません。
このnoteは心象を書くための背景として法律などを記載しており、誤っている可能性もあります。
正確なところはご自身で調べるか、専門家に相談してください。


私は日本の婚姻制度が嫌いだ。

心底嫌いだ。
だからもし次にいい人に出会ったとしても、結婚にはかなり二の足を踏むと思う。

何が嫌いか。
双方の同意がないと離婚ができないことだ。

何言ってんだ?当たり前じゃないか、と思う人もいるかもしれない。
しかし他の国には、同意がなくても離婚できるところもあるようだ。

始まる前から離婚のこと考えているなんてそれじゃ幸せになりようもないとも思うかもしれない。
それは仕方ない、性分としか言えない。


自分の法的な権利を自分以外に1番に所有するのが配偶者だ。
もはや権利を所有されたくない、と思った時に、どうすればそれが実現できるかは重要な知識だと思う。


私が離婚について悩んでいる時1番の懸念だったのは、離婚成立までにもし自分が事故死したら嫌だということだ。
そうなったら、夫が喪主で、夫の実家の墓にいれられかねない。
それだけはどうしても嫌だった。
すでに別居をしていても、私が死んだ時、私の体の権利は1番に夫が持っているのだ。
当時嫌すぎて、嫌だと意思表示する遺言書まで作成したくらいだ。

日本では離婚したいと思った時、双方の同意があればそれだけでいい。
あとは離婚届を役所に出すだけだ。
それだけで言えばいたって簡単。
家のローンや子どもの親権の問題がある場合はそれらについて法的に有効な契約をしてから、離婚届を出す方がいいとは思う。
ただ、話し合いは後日にして、とりあえず離婚届を出して離婚してしまうことも可能は可能だ。

ただし、問題は双方の同意がない時だ。
離婚について議題か上がっている時点でどちらかが希望しているので、つまり相手の同意が得られない時。
そうなったら地獄だ。
長い長い戦いになる。


そうなると家庭裁判所の調停を経て最終的には裁判で争うしかない。
しかし、さらに問題なのは、裁判で離婚を認められうる理由には限りがあるということだ。
民法で定められる5つの離婚事由というもので、その中には不貞行為やDVなどが含まれる。
ただ、離婚理由としてよくある「性格の不一致」「価値観の違い」は裁判での離婚事由に含まれないのである!
もしそれらが離婚したい理由で、相手が離婚に同意してくれない場合、別居を何年かして、"実質的に婚姻生活は破綻している"と裁判官に認められるしか方法はなくなる。
それにしたって、判例を見ても別居事実が何年必要かはばらつきがあり定まっていない。

実際には、多くの事例では裁判手前の家庭裁判所の調停で話し合いがまとまることが多いようだ。
私も結果そうだった。
この調停というのは、家庭裁判所の調停員(男女1名ずつ)が間に入り、お互いは顔を合わせずに話し合いを複数回するものだ。



しかし、調停しているときは話し合いがまとまるのか先が見えない。
これは精神をかなり消耗させる。
私なんて、家や車のローンなし、子どもなしの話し合いで、相対的にかなり易しいケースだと思われるにも関わらずだ。
当時は、行き着くとこまで行ったらいつまでかかるんだろう、10年とかで終わるんだろうか、と鬱々としていた。
そしてもし離婚に同意してくれない相手が包丁とか持ち出してきたらどうしよう、とも不安に思っていた。
ニュースでみる「穏やかでいい人だったのに」という殺傷事件の加害者をみて、ただのいい人か、結果怖い人かは事件が起きてみないとわからないよねと当時は本気で思っていた。
(決して相手はそんな人ではなかった。出会ってから一度も身の危険なんて感じたことはなかった。でも、そう思ってしまうほど精神的にきていた。)

婚姻制度は国によってだいぶ違うようだ。
国によっては双方の同意が必要なく、通知だけでいいところもある。
別居期間が何年あればいいと明文化されている国もある。
そして、婚姻以外のもう少しライトな関係性・パートナーシップが法律で認められている国もある。
日本の婚姻制度を規定している民法は、1898年(明治31年)に制定されたそうだ。
今回調べてみて驚愕した。
さすがに120年以上も前の基準を今に当てはめるのは無理すぎない?

書く習慣1ヶ月チャレンジ中。
今日は19日目。

以下シリーズ

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