「道」が一番大事(その2)
どうも、ショウです。
いまさらながら映画「シン・ウルトラマン」を見てきました。私は世代ではないので、テレビは見ていないのですがそれなりに楽しめました。
というわけで、今日は「道」の権利関係について書いていきます。
この辺りは一般の方の感覚と実務感覚とが大きく離れている部分だと思います。
なるべくわかりやすく書いていきますが、もしもここが分かりにくいなどのご要望があればコメントにて教えていただけると嬉しいです。
まず、大前提として、道は「所有」と「管理」が分かれています。
所有と管理がそれぞれ「個人(民)」と「地方公共団体(官)」で2*2で4パターンあることになります。
まず1番目は「所有が官、管理も官」というものです。いわゆる国道や県道、区道、市道なんかはこの手のパターンが多いです。俗に道路法上の道路と呼ばれることが多く、建築基準法42条1項1号になるケースがほとんどです。
この手の道路に接道した土地であれば安心といっていいでしょう。
管理も官がすることになっているので、担当部署は道路維持管理をする部署です。
次は2番目に「所有は民、管理も民」のパターンです。ちょっと詳しい人は「位置指定道路」とか耳にしたことがあるかもしれません。一般的には建築基準法42条1項5号であることが多いでしょう。所有も管理も民ということは、所有者の一存によって「通行ができない」というトラブルの元になることもあります。
もしもこの道路に接道している土地を購入するときには、ちゃんと道路の持分があるか、あれば一緒に購入して引き継ぎましょう。
なお、位置指定道路を指定するのは、官ですが、先ほどの道路維持管理をする部署ではなく、建築指導をする部署なので間違えないようにしましょう。
3番目に「所有が民だけど、管理は官」というものです。地方に多いです。別に民が所有している場合でも、区が道路認定していれば区道となり、区が「管理」する道路になります。認定道路と呼ばれたりします。この場合は、所有者が自由に通行止めにしたりはできません。所有権による権利が一部制限されるといえるでしょう。固定資産税・都市計画税も免除されているケースが多いです。なので、私が担当する場合は相続などのタイミングで官に寄付させちゃうことが多いですね。お互いに楽だし。結構、官の人にも喜ばれたりします。
最後に4番目として「所有が官、管理は民」というものは理論上はありますが、実際にはほぼありません。
というわけで、場合分けしてみましたが、いわゆる「私道(しどう、でも市道と区別するために「わたくしどう」と呼んだりします)」と呼ばれるのは2番目のケースです。所有自体で言えば3番目のケースも私道なのですが、典型的な私道とはいえません。
この辺りをきっちり分ける癖が付いている不動産業者は、過去に痛い目に遭っている信頼できる(笑)業者だと思います。
ちょっと長くなりそうなので、道路についてはまた明日続きを書いていきたいと思います。
こんな感じで、一つのnoteについて、一つのメッセージをこめて5分程度で読めるテキストを書いていくつもりです。「スキ」を付けていただけると飛び上がるほど喜びます。これからも「読んでよかった」と思われるテキストを心がけます。どうぞ、よろしゅう。
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